引受基準緩和型がん三大治療特約[引受基準緩和型がん三大治療特約021]

支払事由 給付の種類 支払金額 給付限度

がんで1日以上入院のとき

がん入院給付金①

入院給付日額×入院日数

給付限度なし

がんで公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けたとき

がん手術給付金①

手術1回につき入院給付日額の
 20倍・10倍②

がんで公的医療保険制度の対象となる所定の放射線治療を受けたとき

がん放射線治療給付金①

放射線治療1回につき
 入院給付日額の20倍

60日に1回

がんで公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤による抗がん剤治療を受けたとき

抗がん剤治療給付金③

抗がん剤治療を受けた日を含む月ごとに入院給付日額の20倍

通算:60回

がんで公的医療保険制度の対象となる所定のオピオイド鎮痛薬によるがんの疼痛緩和療養を受けたとき

がん疼痛緩和オピオイド給付金④

オピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養を受けた日を含む月ごとに入院給付日額の10倍

各対象期間(5年間)中に、がん入院給付金・がん手術給付金・がん放射線治療給付金・抗がん剤治療給付金・がん疼痛緩和オピオイド給付金のいずれのお支払いもなかったとき

がん無事故給付金

入院給付日額の10倍

死亡のとき

死亡返還金

入院給付日額の10倍

①病院または診療所での治療を目的とした入院・手術等が、お支払いの対象となります。

②入院中に受けた手術は20倍、入院中以外に受けた手術は10倍です。

③がんの治療を目的とした公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤による抗がん剤治療がお支払いの対象となります。詳しくは、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。

④がんによる疼痛の緩和を目的とした公的医療保険制度の対象となる所定のオピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養がお支払いの対象となります。詳しくは、「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。

公的医療保険制度に連動するがん手術給付金・がん放射線治療給付金・抗がん剤治療給付金・がん疼痛緩和オピオイド給付金について

●がん手術給付金のお支払いの対象となる手術は、次のいずれかに該当する診療行為となります。

・診療行為を受けた時点の医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、創傷処理やデブリードマン等はお支払いの対象とはなりません。

・診療行為を受けた時点の医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、造血幹細胞移植。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植はお支払いの対象とはなりません。

●がん放射線治療給付金のお支払いの対象となる放射線治療は、診療行為を受けた時点の医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為となります。ただし、血液照射はお支払いの対象とはなりません。

●抗がん剤治療給付金のお支払いの対象となる抗がん剤治療は、医師の管理下で 行われる次の〈1〉および〈2〉に該当するものとなります。

〈1〉次の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する治療法であること。

(ⅰ)抗がん剤を投与することにより、がんを破壊またはこれの発育・増殖を阻止することを目的とした治療法

(ⅱ)がん細胞の発育・増殖を促進するホルモンと拮抗する他のホルモンまたはホルモンの生成や作用を減弱させる抗がん剤を投与することにより、がん細胞の発育・増殖を阻止することを目的とした治療法

〈2〉抗がん剤の投与または処方であり、かつ、それらが医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料または処方せん料の算定対象となるもの。

※機能障がいや手術により不足しているホルモンを補充する場合等は、上記の〈1〉および〈2〉のいずれにも該当しないことから、抗がん剤治療給付金のお支払いの対象となる抗がん剤治療には該当しません。

●被保険者が同一の月に2回以上抗がん剤治療給付金の支払事由に該当する抗がん剤治療を受けた場合には、その月の最初に抗がん剤治療を受けた日を支払事由に該当した日とみなしてお取り扱いします。抗がん剤治療を受けた日とは、次のいずれかの日となります。

・注射等により、抗がん剤の投与が行われた日

・抗がん剤の処方が行われた日(処方せんが交付された場合は、交付された日)

●がん疼痛緩和オピオイド給付金のお支払いの対象となるオピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養は、医師の管理下で行われるオピオイド鎮痛薬の投与または処方であり、かつ、それらが医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって薬剤料または処方せん料の算定対象となるものとなります。ただし、手術時等の麻酔導入に伴ってオピオイド鎮痛薬が投与された場合を除きます。

●被保険者が同一の月に2回以上がん疼痛緩和オピオイド給付金の支払事由に該当するオピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養を受けた場合には、その月の最初にオピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養を受けた日を支払事由に該当した日とみなしてお取り扱いします。オピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養を受けた日とは、次のいずれかの日となります。

・注射等により、オピオイド鎮痛薬の投与が行われた日

・オピオイド鎮痛薬の処方が行われた日(処方せんが交付された場合は、交付された日)

●医科診療報酬点数表・歯科診療報酬点数表の改定により、お支払いの対象となる手術・放射線治療・抗がん剤治療・オピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養は変わることがあります。

●厚生労働大臣による製造販売の承認内容の変更により、お支払いの対象となる抗がん剤治療やオピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養は変わることがあります。

●世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類の改定により、お支払いの対象となる抗がん剤治療は変わることがあります。

法令等の改正または医療技術の変化があった場合で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。

契約日からその日を含めて1年間を支払削減期間といい、支払削減期間中に支払事由が生じた場合、お支払い金額は入院給付日額を50%に削減した金額を基準に計算されます。

A-2025-1158(2025.4)