引受基準緩和型がん三大治療特約[引受基準緩和型がん三大治療特約021]

支払事由 給付の種類 支払金額 給付限度
がんで1日以上入院のとき がん入院給付金 入院給付日額×入院日数 給付限度なし
がんで公的医療保険制度の対象となる所定の手術を受けたとき がん手術給付金 手術1回につき入院給付日額の
20倍・10倍
がんで公的医療保険制度の対象となる所定の放射線治療を受けたとき がん放射線治療給付金 放射線治療1回につき
入院給付日額の20倍
60日に1回
がんで公的医療保険制度の対象となる所定の抗がん剤による抗がん剤治療を受けたとき 抗がん剤治療給付金 抗がん剤治療を受けた日を含む月ごとに入院給付日額の20倍 通算:60回
がんで公的医療保険制度の対象となる所定のオピオイド鎮痛薬によるがんの疼痛緩和療養を受けたとき がん疼痛緩和オピオイド給付金 オピオイド鎮痛薬による疼痛緩和療養を受けた日を含む月ごとに入院給付日額の10倍
各対象期間(5年間)中に、がん入院給付金・がん手術給付金・がん放射線治療給付金・抗がん剤治療給付金・がん疼痛緩和オピオイド給付金のいずれのお支払いもなかったとき がん無事故給付金 入院給付日額の10倍
死亡のとき 死亡返還金 入院給付日額の10倍

公的医療保険制度に連動するがん手術給付金・がん放射線治療給付金・抗がん剤治療給付金・がん疼痛緩和オピオイド給付金について

<支払削減期間について>

契約日からその日を含めて1年間を支払削減期間といい、支払削減期間中に支払事由が生じた場合、お支払い金額は入院給付日額を50%に削減した金額を基準に計算されます。