引受基準緩和型先進医療特約[引受基準緩和型先進医療特約016]
支払事由 | 給付の種類 | 支払金額 | 給付限度 |
---|---|---|---|
ケガや病気で先進医療による療養を受けたとき |
先進医療給付金 |
被保険者が負担した先進医療の技術に係る費用相当額 |
1回・通算ともに1,000万円 |
- 引受基準緩和型先進医療特約は、先進医療による療養を保障する当社の他の特約を含めて、同一被保険者につき1契約のみ付加することができます。
- ご契約に付加されている引受基準緩和型がん三大治療特約が消滅したときは、引受基準緩和型先進医療特約も消滅します。
先進医療給付金について
- 先進医療給付金は、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われるものに限ります。)による療養が、お支払いの対象となります。療養を受けた時点で、新たに先進医療として定められている医療技術はお支払いの対象となり、公的医療保険制度の給付対象となっている医療技術および先進医療としての承認を取り消されている医療技術はお支払いの対象とはなりません。
公的医療保険制度等の改正が行われた場合または医療技術の変化があった場合で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、支払事由を変更することがあります。