お客さまから正しい告知をいただくにあたって(健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項)

当社(大樹生命保険株式会社)は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および「告知書(当社所定の情報端末を用いる場合は「お手続き(告知)画面」)」等に記載・表示するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取り扱いとなる場合がございます。

「告知書」・「お手続き(告知)画面」は、ご契約者や被保険者がご記入・入力ください。

生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。

正しく告知されなかった場合、ご契約または特約が解除され、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

  • 告知していただくことがらは、「告知書」・「お手続き(告知)画面」に記載・表示してあります。
    万一、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
    また、責任開始の日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
  • ご契約または特約を解除する場合には、たとえ保険金や給付金等の支払事由が発生していたとしても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込免除の事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。
    ただし、「保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金や給付金等をお支払いまたは保険料のお払い込みを免除することがあります。
  • 告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ご契約または特約は解除されません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
  • ご契約を解除した場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
  • 上記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。
    例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消または無効を理由として、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。
    この場合、以下の点にご留意ください。
    ・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
    ・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

傷病歴等がある場合でも、その内容や保険種類によってはお引き受けすることがあります。また、お引き受けできないことや特別な条件を付けてお引き受けすることもあります。

  • 当社では、ご契約者間の公平性を保つため、保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引き受けすることがあります。
    (お引き受けできないことや「保険料の割り増し」「保険金の削減」「特定疾病・部位の不払」等の特別な条件をつけてお引き受けすることもあります。)
  • 傷病歴・通院事実等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。また、ご契約のお引き受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定といたします。
    ・無条件でご契約をお引き受けする。
    ・今回のご契約をお断りする。
    ・特別な条件(保険料の割り増し、保険金の削減、特定疾病・部位の不払等)を付けてお引き受けする。
  • 当社では、傷病歴等のある方への引受範囲を拡大した商品として、医師による診査を必要とせず、簡易な告知によりご加入いただける商品、「おまかせセレクト[無配当保障セレクト保険]」、「おまかせ・がんのほけん[無配当保障セレクト保険]」を販売しておりますのでご検討ください。なお、銀行(募集代理店)では取り扱っていません。

当社の担当職員または当社で委託した確認会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容等について、確認を行う場合があります。

ご契約のお申し込み後

保険金や給付金等のご請求の際

保険料払込免除のご請求の際

現在契約している保険契約の解約・減額または転換によるお申し込みについても告知義務があります。

  • 「現在契約している保険契約の解約・減額等を前提としたお申し込み」、「契約転換制度」、「契約分割転換制度」、「セレクト見直し」および「保障見直し」をご利用の場合も、一般の保険契約と同様に告知義務があります。
    以下のいずれかを起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
    ・「現在契約している保険契約の解約・減額等を前提としたお申し込み」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」
    ・「契約転換制度」、「契約分割転換制度」の場合は「転換後契約の責任開始の日」
    ・「セレクト見直し」、「保障見直し」の場合は「中途付加特約の責任開始の日」
  • 詐欺による契約の取消または無効の規定等についても、新たなご契約または転換後契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
  • 告知が必要な傷病歴等がある場合は、お引き受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもありますのでご留意ください。

復活のお申し込みにより告知される方へ

「当社の生命保険にお申し込み」は「復活のお申し込み」、「ご契約にあたって」は「お申し込みにあたって」、「ご契約のお申し込み後」は「復活のお申し込み後」と読み替えてください。
告知書の質問項目に「過去5年以内」や「過去2年以内」とありますが、ご契約日から5年または2年を経過していない場合は、ご契約日以降のことについてお答えください。ご契約日前のことについてはお答えいただく必要はありません。

名義変更および復旧のお手続きにより告知される方へ

「ご契約にあたって」は「お手続きにあたって」、「ご契約のお申し込み後」は「お手続き以降」、「責任開始の日」は「効力発生日」と読み替えてください。

その他のご留意いただきたい点

  • 「告知サポート資料」によるご説明について

    健康状態等の告知をしていただくにあたりましては、お客さまにその留意点や告知書の記入例および告知が不要となるケース等を記載した告知サポート資料「告知にあたって特にご確認いただきたい事項」を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。
    当社所定の情報端末を用いる場合は、「告知前確認」画面にて、その内容をご説明いたします。
    告知いただくにあたりましては、この資料・画面に記載・表示する内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入・入力ください。

  • 告知書の「お客さま控」のご確認について

    「告知書」・「お手続き(告知)画面」に健康状態等をご記入・入力いただいた際、告知書の「お客さま控」を、告知いただいた内容のご確認用としてお渡しいたします。
    内容が事実と相違していたり、告知もれ等があった場合には、お手数ですが、下記までお申し出ください。
  • ご記入いただいた告知書の取り扱いについて

    当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、他の方に見られないよう、(お客さまのご希望により)告知書をご記入いただいた後に、生命保険募集人・募集代理店等の開封を禁じた専用封筒に厳封、または告知書記入面に目隠しシールを貼付するなどの対応をしております。
    また、お客さまの情報は当社所定の情報端末には保持しませんので、個人情報の漏えいは発生いたしません。
  • ご契約の内容や告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、下記までお申し出ください。


告知についてご不明な点がございましたら
大樹生命お客さまサービスセンターまでお問合せください。

大樹生命お客さまサービスセンター

0120-318-766

平日 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)