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お支払の対象となる通院とは
1.
病気や不慮の事故で
5日以上(通院給付特約2007、ファミリー通院給付特約2007、こども通院給付特約2007の場合は1日以上)入院の退院後、
その入院の原因となった病気・傷害の治療のために通院した場合にお支払いする給付金です。
2.
お支払いの対象となる通院とは被保険者が災害入院給付金・疾病入院給付金をお支払いするご入院をされ、
退院日の翌日からその日を含めて120日以内の間(通院期間)にその入院の直接の原因となった傷害または病気の治療を目的とする通院(往診を含みます)です。
3.
お支払いの対象となる通院は、治療を目的とする通院であることを要します。美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院などは「治療を目的とする通院」に該当しません。
4.
通院給付金のお支払いの限度は1回の入院に対して30日を限度とし、その範囲内での所定の通院についてお支払いの対象となります。
5.
柔道整復師法に定める施術所(整骨院等)にて治療された場合は、「四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲」での治療に限り通院給付金の請求対象となります。
※ご契約の保険種類・ご加入時期等によって取扱いが異なる場合がありますので、必ず、「保険証券」、「ご契約のしおり-約款」などでご加入の契約内容をご確認ください。
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