大樹生命取引サービス規定 ※必ずお読み下さい
大樹生命取引サービス規定抜粋
カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに保険契約者等から会社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる取引停止の措置を講じます。
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第10条(カードの紛失、盗難、届出事項の変更等)
- 1カードを紛失、損傷したとき、盗難にあった場合には、保険契約者等は、ただちに会社に届け出てください。
- 2カードの暗証番号、氏名その他届出事項を変更する場合、保険契約者等は会社が定める方法で手続きをするものとします。
- 3第1項の届出または第2項の手続きがあった場合、会社は必要と認めたときには、会社所定の手続きを完了した後、保険契約者等にカードを再貸与します。カードを再貸与する場合は、第1項の届出または第2項の手続きがあったときから、従来のカードは無効とします。
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