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外貨建での一生涯の保障をご希望の方に

保険の特徴

  • 1

    保険料額や保険金額などを指定通貨で定めるしくみの外貨建終身保険です。

    指定通貨は、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)またはオーストラリア連邦通貨(以下、「豪ドル」といいます。)からお選びいただけます。

    • ※市場金利などの状況によっては、いずれかまたは両方の通貨について、販売を停止することがあります。
    • ※ご契約後、指定通貨を変更することはできません。
  • 2

    毎回の保険料は円でお払い込みいただきます。

    外国為替相場の変動により、円に換算してお払い込みいただく保険料額は、お払い込みのたびに変動(増減)します。

  • 3

    予定利率が更改されます。

    ご契約時に定めた保険料払込期間の満了日の翌日およびその後15年ごとに、予定利率が更改されます。更改後の予定利率は、ご契約時に定められた最低保証予定利率を下回ることはありません。

  • 4

    死亡・所定の高度障害状態の保障が一生涯続きます。

    基本保障プラン
  • 5

    総合障害保障特約016(外貨建)を付加することで生きるための保障を準備することができます。

    このページでは、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、要介護状態、身体障がい状態などに対する保障を「生きるための保障」といいます。

    総合リスク保障プラン
  • 6

    低解約返戻金特則を付加することで、割安な保険料で一生涯の保障を準備することができます。

    低解約返戻金特則を付加した場合、低解約返戻金期間中の解約返戻金額は、この特則を付加しない場合の金額の70%相当額となり、この特則を付加しない場合に比べ、保険料が割安になります。

    基本保障プラン(低解約返戻金型)
    総合リスク保障プラン(低解約返戻金型)
    • ※各プランの詳細については、商品パンフレットをご覧ください。

円換算払込特約が付加されますので、保険料は円でお払い込みいただきます。円に換算した保険料額は、当社所定の円換算レート(払込用)の変動により、お払い込みのたびに変動します。

予定利率

予定利率とは、ご契約の責任準備金を積み立てる際に適用する利率のことをいいます。契約時の予定利率は、毎月見直します。

商品のイメージ

お客さまにご負担いただく費用および為替リスクについて

お客さまにご負担いただく費用について

お客さまにご負担いただく費用は、以下の費用の合計額となります。

保険契約関係費用について

  • ・お払い込みいただいた保険料のうち、その一部を保険契約の締結・維持、死亡・高度障害保障などにかかる費用にあて、それらを除いた金額を責任準備金として運用します。また、責任準備金から保険契約の維持、死亡・高度障害保障などにかかる費用などを毎月控除します。なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
  • ・年金支払特約および年金払移行特約の年金において、年金を維持・管理するための費用として、責任準備金額に1.0%(年率)を上限とする率を乗じて得た金額を、年金開始日以後、責任準備金から毎月控除します。なお、責任準備金額に乗じる率は、年金開始日におけるこれらの特約の予定利率に応じて定まるため、記載することができません。
  • ※上記の費用のほかに、解約される場合には、契約日から10年間は、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて、責任準備金から所定の金額を控除します。この控除額については、経過期間や低解約返戻金特則の付加の有無により異なるため、一律の算出方法を記載することができません。

外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用について

  • ①円に換算した保険料などをお払い込みいただく場合

円に換算した保険料などをお払い込みいただく際に適用する当社所定の円換算レート(払込用)には、為替手数料が含まれます。

円換算レート(払込用) 換算基準日*1における当社が指定する取引銀行のTTM(電信売買相場の仲値)+0.25円
  • ※TTM(電信売買相場の仲値)と円換算レート(払込用)の差(0.25円)は2022年10月現在のものであり、将来変更することがあります。ただし、円換算レート(払込用)は換算基準日*1における当社が指定する取引銀行が公示するTTS*2(対顧客電信売相場)を上回ることはありません。
  • ②保険金などを円に換算してお支払いする場合など

円換算支払特約を付加して保険金などを円に換算してお支払いする際、または年金支払特約や年金払移行特約の年金原資額を算出する際に適用する当社所定の円換算レート(支払用)には、為替手数料が含まれます。

円換算レート(支払用) 換算基準日*1における当社が指定する取引銀行のTTM(電信売買相場の仲値)-0.25円
  • ※TTM(電信売買相場の仲値)と円換算レート(支払用)の差(0.25円)は2022年10月現在のものであり、将来変更することがあります。ただし、円換算レート(支払用)は換算基準日*1における当社が指定する取引銀行が公示するTTB*2(対顧客電信買相場)を下回ることはありません。
  • ③保険金などを指定通貨でお支払いする場合

指定通貨でお受け取りいただける口座が必要となり、ご利用される金融機関により諸手数料*3が必要な場合や、当社からの指定通貨でのお支払いにかかる送金手数料をお支払い額より差し引く場合があります。これらは金融機関により異なるため、一律に記載することができません。

  • *1換算基準日として定める日が、当社が指定する取引銀行または当社の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行および当社の営業日となります。
  • *21日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
  • *3リフティングチャージ、外貨引出手数料等のことで、金融機関によりお取り扱い、名称などは異なります。
  • ※円換算レート(払込用)と円換算レート(支払用)は、同日であっても為替手数料により、適用レートが異なります。そのため、指定通貨では同額でも、円でお払い込みいただく金額と円でお支払いする金額には、差が生じます。

【当社所定の円換算レートは、当社が指定する取引銀行の為替レートを基準に設定します。】

TTS(対顧客電信売相場) 銀行が顧客向けに外貨を売る(円を外貨に交換する)ときに用いられる為替レート
TTM(電信売買相場の仲値) TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値
TTB(対顧客電信買相場) 銀行が顧客から外貨を買い取る(外貨を円に交換する)ときに用いられる為替レート
為替リスクについて
  • ●この保険では、保険料額や保険金額などを指定通貨で定めています。
  • ●保険料額などを円に換算してお払い込みいただく際は、お払い込み時の円換算レート(払込用)を適用してお払い込みいただく保険料額などを算出します。また、保険金額などを円に換算してお支払いする際は、お支払い時の円換算レート(支払用)を適用してお支払いする保険金額などを算出します。これらの換算レートは外国為替相場の変動の影響を受けますので、日々変動します。このような外国為替相場の変動による価格変動リスクを為替リスクといい、この保険には、次のような為替リスクがあります。
  • ・ 円に換算してお払い込みいただく保険料額などは、円換算レート(払込用)の変動の影響を受けるため、お払い込み時の円換算レート(払込用)により、お払い込みのたびに増減します。
  • ・ 円に換算してお支払いする保険金額などは、円換算レート(支払用)の変動の影響を受けるため、ご契約時の円換算レート(支払用)で円に換算した保険金額などを下回り、損失を生ずるおそれがあります。
  • ・ 円に換算してお支払いする保険金額などは、円換算レート(支払用)の変動の影響を受けるため、円に換算してお払い込みいただく保険料額の累計額(元本)を下回り、損失を生ずるおそれがあります。
  • ●これらの為替リスクは、ご契約者および受取人に帰属します。

付加できる主な特約

総合障害保障特約016
(外貨建)
所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)のとき、公的介護保険制度の要介護2以上または所定の要介護状態(180日継続)のとき、1~3級の身体障害者手帳が交付されたとき、不慮の事故による所定の障害状態、所定の高度障害状態、死亡のときに保険金をお支払いします。
保険料払込免除特約016
(外貨建保険用)
所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)のとき、公的介護保険制度の要介護2以上または所定の要介護状態(180日継続)のとき、1~3級の身体障害者手帳が交付されたとき、以後の保険料のお払い込みを免除します。
介護前払特約 保険料払込期間満了後、被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度の要介護4以上と認定されている場合に、主契約の死亡保険金の全部または一部をこの特約による介護前払保険金としてお支払いします。
円換算支払特約 保険金などを、換算基準日における当社所定の円換算レート(支払用)で円に換算してお支払いします。
リビング・ニーズ特約 被保険者の余命が6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部をこの特約による保険金としてお支払いします。
指定代理請求特約 所定の事情がある場合、被保険者に代わって、指定代理請求人が保険金等をご請求いただけます。

必ずお読みください。

  • ●ここでは、商品の概略のみを説明しています。お取り扱いには所定の制限事項がありますので、下記の商品パンフレットとあわせてご覧ください。
  • ●ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり-約款」を必ずご覧ください。

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A-2022-1159(2022.10)

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