外貨建での年金準備と資産形成をご希望の方に
日本より比較的金利の高い国の国債などで運用します。
指定通貨をオーストラリア連邦通貨(以下、「豪ドル」といいます。)、またはアメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)からお選びいただけます。(ご契約後、指定通貨を変更することはできません。)
積立利率は10年ごとに更改されます。(更改後の積立利率は、ご契約時に定められた最低保証積立利率を下回ることはありません。)
為替リスクを抑えるしくみがあります。
毎回、円建の一定金額をお払い込みいただくため、ドルコスト平均法により為替リスクの軽減が期待できます。
保険料払込期間中、外国為替相場の状況などに応じて、保険料の払込停止・再開をすることができます。
年金は指定通貨または円のいずれかによりお受け取りいただくことができます。また、年金を一括してお受け取りいただくことも可能です。
年金受取時に、年金を円に換算して受け取るか、指定通貨のまますえ置くかを自動的に判定することができます。
個人年金保険料控除により所得税・住民税が軽減されます。
個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。また、個人年金保険料控除の対象として所得控除の適用を受けるには所定の条件を満たす必要があります。
円建払込金額を定める場合の特則を付加した円換算払込特約が付加されますので、保険料を払い込む際に円建払込金額をお払い込みいただき、換算基準日における当社所定の円換算レート(払込用)で円建払込金額を指定通貨に換算した金額を保険料額とします。
お客さまにご負担いただく費用は、以下の費用の合計額となります。
保険契約関係費用について
年金開始日前
・控除される額の積立金に対する比率は、「1.7%×保険料払込期間(年数)」を上限に、経過期間により、下表のとおり減少します。
経過期間(月数) | 解約時の控除額(積立金比例) |
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1年目~3年目 | 右記の(A)+(B) |
4年目~10年目 | 右記の(A) |
11年目以降 | 控除はありません。 |
年金開始日以後
外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用について
円建払込金額を指定通貨建の保険料に換算する際に適用する当社所定の円換算レート(払込用)には、為替手数料が含まれます。
円換算レート(払込用) | 換算基準日*1における当社が指定する取引銀行のTTM(電信売買相場の仲値)+0.25円 |
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次のお取り扱いを行う際に適用する当社所定の円換算レート(支払用)には、為替手数料が含まれます。
円換算レート(支払用) | 換算基準日*1における当社が指定する取引銀行のTTM(電信売買相場の仲値)-0.25円 |
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指定通貨でお受け取りいただける口座が必要となり、ご利用される金融機関により諸手数料*3が必要な場合や、当社からの指定通貨でのお支払いにかかる送金手数料をお支払い額より差し引く場合があります。これらは金融機関により異なるため、一律に記載することができません。
当社所定の円換算レートは、当社が指定する取引銀行の為替レートを基準に設定します。
TTS(対顧客電信売相場) | 銀行が顧客向けに外貨を売る(円を外貨に交換する)ときに用いられる為替レート |
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TTM(電信売買相場の仲値) | TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の仲値 |
TTB(対顧客電信買相場) | 銀行が顧客から外貨を買い取る(外貨を円に交換する)ときに用いられる為替レート |
円換算支払特約 | 年金、死亡給付金、解約返戻金などを、換算基準日における当社所定の円換算レート(支払用)で円に換算してお支払いします。 |
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自動すえ置き機能付 円換算支払特約 |
年金開始の際または年金開始日以後、指定通貨建の年金を円に換算して受け取るか、指定通貨のまますえ置くかを当社所定の円換算レート(支払用)の水準によって、自動的に判定します。 |
円建年金移行特約 | 年金開始の際、指定通貨による年金原資を円に換算し、円建の年金に移行します。 |
個人年金保険料税制適格特約 | お払い込みいただく円建払込金額が、個人年金保険料控除の対象として所得控除の適用を受けられます。 |
指定代理請求特約 | 所定の事情がある場合、被保険者に代わって、指定代理請求人が年金をご請求いただけます。 |
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