生命保険業務に関する指定紛争解決機関(一般社団法人生命保険協会)について
1.一般社団法人生命保険協会(以下、同協会と表記)は、保険業法に定める指定紛争解決機関として、金融庁より指定を受け、生命保険業務・外国生命保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の業務を平成22年10月1日より行っています。
2.当社は、平成22年10月1日付で同協会との間で手続実施基本契約を締結しました。手続実施基本契約には、同協会が行う紛争解決等業務に関する会社の手続参加、資料等提出および裁定結果受諾の義務等を定めております。
3.これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が図られました。
4.同協会では、生命保険相談所および全国各地に連絡所を設置し、電話により生命保険に関するご相談・ご照会・苦情をお受けしています。
生命保険相談所が適正な解決に努めたにもかかわらず、お客さまと生命保険会社との間で問題の解決がつかず紛争に発展する場合に、中立・公正な立場からの和解のあっせん等を行うことを目的に、生命保険相談所内に「裁定審査会」を設けています。
【生命保険協会 生命保険相談所】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
電話番号:03-3286-2648
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日、年末年始を除く)
生命保険協会の生命保険相談所・連絡所および裁定審査会の詳細につきましては、生命保険協会のホームページをご参照ください。
https://www.seiho.or.jp/contact/