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総合福祉団体定期保険

企業・団体の弔慰金・死亡退職金規程等の福利厚生規程の円滑な運営と従業員・所属員の遺族の生活保障を目的とする保険期間1年の団体保険です。
規程に基づき保険金・給付金を設定できるので、お手頃な保険料で遺族への支給財源が確保できます。また、毎年の収支に応じて企業・団体に配当金をお支払いします。加入にあたっては医師による診査はなく、企業・団体による一括告知のみで加入手続きができます。

団体定期保険

企業・団体の従業員・所属員が自助努力で遺族の生活保障を準備するための、保険期間1年の団体保険です。
スケールメリットによりお手頃な保険料で大きな保障が得られます。また、毎年の収支に応じて配当金が支払われます。従業員・所属員の福利厚生制度が充実し、勤労意欲の向上にもつながります。加入にあたっては医師による診査はなく、告知のみで加入手続きができます。

医療保障保険(団体型)

企業・団体が加入している公的医療保険制度の給付を補完する保険期間1年の団体医療保険です。
お手頃な保険料でケガや病気による入院治療等を保障します。また、毎年の収支に応じて配当金が支払われます。加入にあたっては医師による診査はなく、告知のみで加入手続きができます。

無配当医療保障保険(団体型)(メディカル・セレクト)

企業・団体が加入している公的医療保険制度の給付を補完する、保険期間1年の企業・団体の従業員・所属員向けの団体医療保険です。
ニーズに合わせて様々な医療費負担に備えることができます。無配当なのでお手頃な保険料です。また、病気やケガによる入院も1泊2日以上の入院で1日目から保障できます(短期入院特約付加の場合)。加入にあたっては医師による診査はなく、告知のみで加入手続きができます。

団体信用生命保険

住宅ローン等の融資を受けている債務者(被保険者)が返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になったとき、債務残高に応じて支払われる保険金をローン債務の返済に充当します。これにより、ご遺族が債務を引き継ぐことなく、また企業・団体も債権を確実に回収することができます。

財形保険

勤労者財産形成促進法にもとづき、企業・団体の従業員・所属員の財産形成援助を目的とする保険です。国による税制上の優遇措置や企業・団体による給与引去りなどにより、従業員・所属員の財産形成を支援します。
貯蓄の機能だけでなく、保険期間中(財形年金積立保険の場合は年金開始前)の死亡保障の機能(例:不慮の事故等による死亡・所定の高度障害状態のとき、払込保険料累計額の5倍に相当する保険金をお支払い)があります。

■「新型コロナウイルス感染症」に罹患されたお客さまへの災害死亡保険金のお支払いについて

財形保険契約にご加入のお客さまが「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因としてお亡くなりになった場合、災害死亡保険金のお支払いの対象としてお取扱いします。(※1、2、3)

  • ※1「新型コロナウイルス感染症」が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症または指定感染症に該当する期間中にお亡くなりになった場合に限ります。
    (2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡した場合、災害死亡保険金のお支払い対象外となります。)
  • ※2手続きには医師の診断書が必要です。
  • ※32023年5月8日時点の関係法令・当社約款にもとづくお取扱いです。

■災害時等の事由による目的外解約時の非課税特例について
 財形住宅・財形年金を本来の目的(住宅購入等・年金)以外で払出す場合、本来は利子などに課税されますが、災害等の事由に該当した場合に非課税で払出すことができる特例が、2017年4月から拡充されています。詳細につきましては以下の資料をご参照ください。

関連のホームページ

厚生労働省ホームページ

国税庁ホームページ

詳細については、各商品のパンフレットや「ご契約のしおり 約款」をご覧ください。(引受保険会社:大樹生命保険株式会社)

大樹-KB-2023-50

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