取引時確認に関するお客さまへのお願い

当社では、法令(注1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。 つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

●取引時確認って何?

当社は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、「外国の重要な公的地位にある者」等の該当有無、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客さまが本人特定事項等を変更された際には、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

●本人特定事項

お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。

●取引を行う目的

お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからの申告で確認します。

●職業又は事業の内容

お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。

●実質的支配者

お客さまが法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者や代表者等)の本人特定事項をお客さまからの申告で確認します。

●取引時確認が必要となる場面は?

お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。

●既に取引時確認済みの場合も確認が必要なの?

お客さまが一旦当社による取引時確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要となることがあります。

●虚偽の申告を行った場合は?

犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。

●金融機関の免責規定は?

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。

犯罪収益移転防止法に基づき当社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。