東日本大震災により被災された皆さまへ
東日本大震災により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
弊社では、被災されたお客さまに対して、以下のお取扱いを実施しております。
<ご相談窓口>
お客さまサービスセンター
0120-318-766
電話受付時間 平日 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始(12/31~1/3)を除く)
(1) 災害死亡保険金等のお支払い
- 災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり、支払わない場合があるとの規定がありますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。
(2) 保険料払込猶予期間の延長
- 今回の被災の影響により保険料のお払い込みが困難な場合、お客さまからのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を平成23年9月末まで延長し、再延長のお申し出があれば、更に3ヶ月延長し、平成23年12月末までとしておりました。
- また、ご契約が保険料のお払い込みが無いことを理由に失効した場合でも、平成23年9月末までの間にご継続の意思確認が出来れば、遡って当特別取扱を適用させていただきました。
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なお、保険料払込猶予期間終了後も、ご契約を継続されるためには、猶予期間分の保険料をお払い込みいただく必要がありますが、全額のお払い込みが困難な場合には、平成24年1月より継続して保険料をお払い込みいただくことにより、猶予期間中の保険料の払込期日を平成24年10月末まで延長いたします。猶予期間分の保険料は分割してお払い込みいただくことも可能です。
当特別取扱の適用は、平成24年10月末をもって終了させていただきました。
(3)保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払い・特別取扱
- 保険金・給付金・契約者貸付等のお手続きの際、必要書類の一部省略による簡易取扱を実施いたします。
- 入院が必要なケガをされたものの、被災地等の事情によりただちに入院することが出来なかった場合、お申し出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
- 病院の事情により、臨時施設等で治療を受けられた場合(ケガ・病気の両方を含みます)でも、医師の証明書等をご提出いただくことで本来必要な入院期間について入院給付金をお支払いいたします。
(4)個人向け住宅融資・企業向け融資の特別取扱
- 被災された、個人向け住宅融資(住宅ローン・アパートローン)のご契約者さまからのご返済に関するご相談に応じます。
- 被災された、弊社の企業向け融資をご利用されている企業のお客さまを対象に、ご事情に応じご返済に関するご相談に応じます。
なお、詳細につきましては、以下をご覧ください。
弊社からのお知らせ(震災関係)
- 今夏の節電に向けた取り組みについて~一部組織における輪番休業の実施等~
- 東日本大震災の被災地域のお客さまに対する超過貸付失効のご契約に係わる特別取扱いについて
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宮城支社の移転について
- 東日本大震災の被災地域のお客さまに対する保険料払込猶予期間の再延長等の実施について
- 東日本大震災の被災地域のお客さまに対するお取扱いについて~入院給付金のお取扱い、および保険料払込猶予期間の延長に関する特別取扱い~
- 組織改正と人事異動のお知らせ~震災対策室の設置について~
- 保険金等の請求手続きに関するQ&A
- 「東北地方太平洋沖地震」の被災者の方々に対する契約者貸付および融資に関する特別取扱について
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「東北地方太平洋沖地震」の影響による一部店舗の営業休止について
- 「東北地方太平洋沖地震」の被害に対する義援金について
- 東北地方太平洋沖地震・長野県北部を震源とする地震で被災された皆さまへ