個人年金保険および愛児進学保険等における復活時の延滞保険料に含まれる利息に関する約款規定の改定について[契約日が2015年7月1日以前のご契約]

当社では、個人年金保険および愛児進学保険等のご契約に適用される普通保険約款のうち、復活時の延滞保険料に含まれる利息に関する規定を以下のとおり改定し、契約日が2015年7月1日以前のご契約に、2020年4月1日より適用しますので、お知らせいたします。
なお、今回の約款規定の改定は、2020年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律(債権法改正)のうち、法定利率に関する規定の改正内容を踏まえて行うものです。

Ⅰ.約款改定の概要

改定前 改定後
年6% 法定利率(年6%を超えるときは年6%)

※復活時の延滞保険料に含まれる利息の算出に用いる利率は、その払い込まれていない保険料の払込期月に応じて定まります。なお、改定後の利率は、払い込まれていない保険料のうち、2020年4月1日以後に払込期月が到来する保険料に対する利息の算出に適用されます。

※民法の一部を改正する法律の施行後は、法定利率に変動制が導入されるため、法定利率の変動に応じて、復活時の延滞保険料に含まれる利息の算出に用いる利率も変動します。ただし、年6%を超えることはありません。

<ご参考>民法の一部を改正する法律(債権法改正)の法定利率に関する規定の改正概要

民法の一部を改正する法律(債権法改正)が施行されることにより、法定利率が以下のとおり改正されます。

改正前 改正後
民事法定利率 年5%
  • 施行時年3%
  • 緩やかな変動制の導入(3年ごとに見直し)
商事法定利率 年6%
  • 廃止され、商行為によって生じた債務についても民事法定利率を適用

Ⅱ.改定の対象となる普通保険約款