新型コロナウイルス感染症における入院給付金について(2022年9月25日以前に診断された場合)
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、病院等への入院だけでなく、医療機関の事情等により医師等の指示で自宅またはホテル等の臨時施設で治療を受けられた場合(*1)も、疾病入院給付金のお支払対象(*2)としてお取扱いします。
この場合、お支払いの対象となる期間は、原則PCR検査等で陽性と判明した日から厚生労働省の定める療養期間の終了日までになります。
(*1)濃厚接触者として自宅等で待機した場合や、休業要請により自宅等で待機した場合等はお支払いの対象となりません。
(*2)ご契約内容によっては、入院等の期間が所定の日数より短い場合は入院給付金のお支払いの対象外となることがあります。
【当社への給付金請求時の必要書類】
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給付金請求書 |
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治療状況報告書(新型コロナウイルス感染症専用) |
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以下いずれかの書類 |
<注意事項>
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・「My HER-SYS」の療養証明書機能は2022年9月末に停止されておりますが、既にお持ちの場合は、当該書類をご提出いただけます。
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・療養期間が12日以上となった場合、上記の証明書に加えて、療養期間がわかる証明書のご提出をお願いします。
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・ご請求書類は、療養終了後にご提出ください。先の日付のご請求ではお支払事由に該当するかの確認ができません。
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・ご請求の内容によって、ほかの書類が必要な場合があります。(例:親権者さまからの請求の場合 ⇒ 続柄確認の書類)