新型コロナウイルス感染症と診断された場合、病院等への入院だけでなく、医療機関の事情等により医師等の指示で自宅またはホテル等の臨時施設で治療を受けられた場合(*1)も、疾病入院給付金のお支払対象(*2)としてお取扱いします。
この場合、お支払いの対象となる期間は、原則PCR検査等で陽性と判明した日から厚生労働省の定める療養期間の終了日までになります。
□ | 給付金請求書 |
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□ | 治療状況報告書(新型コロナウイルス感染症専用) |
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以下いずれかの書類
なお、保健所・自治体から発行された「宿泊・自宅療養証明書」が既にお手元にある場合、当該書類でご請求いただけます。 |
<注意事項>