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新型コロナウイルス感染症における入院給付金について
(2022年9月26日~2023年5月7日に診断された場合)

2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、医療機関等に入院された方、および「重症化リスクの高い方」(*1)で医師等の指示で自宅療養・宿泊療養された方がお支払対象(*2)となります。

自宅療養・宿泊療養された場合のお支払対象となる期間は、原則PCR検査等で陽性と判明した日から厚生労働省の定める療養期間の終了日までになります。

【当社への給付金請求時の必要書類】
給付金請求書
治療状況報告書(新型コロナウイルス感染症専用)

①または②いずれかの書類

  • 「My HER-SYS」の療養証明書画面のスクリーンショット(氏名・生年月日・傷病名 新型コロナウイルス感染症の記載があるもの)
  • 以下のAおよびBの書類の写し
    重症化リスクの高い方
    • A.新型コロナウイルス感染症と診断されたことがわかる書類
    B.その他の書類
    • ①65歳以上の方
    以下の(a)または(b)のいずれかの書類
    • (a)新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる医療機関等が発行する検査結果
      (氏名・検査日または検査結果判明日・医療機関等の名称があるもの)
    • (b)自治体の健康フォローアップセンターの受付結果※
      (氏名の記載があるもの)
    • ※自治体ごとに名称が異なるため、お住まいの自治体の名称をご確認ください。
    不要
    • ③妊娠中の方
    母子健康手帳
    (氏名・生年月日・発行日の記載があるもの)
    • ④新型コロナ治療薬の投与・新たに酸素投与が必要な方
    新型コロナ治療薬(*3)の投与または酸素投与を受けたことがわかる診療明細書 等

なお、保健所・自治体から発行された、「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」が既にお手元にある場合、当該書類でご請求いただけます。

<②入院を要する方について>

医療機関等に入院された方は、「給付金請求書」・「入院・手術状況報告書」・入退院日のわかる書類(*4)をご提出ください。
医療機関等の事情により入院できなかった場合でも、医師により感染症法にもとづき保健所等に届出された方はお支払対象となりますので、詳細は当社担当者またはお客さまサービスセンターまでお問い合わせください。

<注意事項>