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マネーコラム

Vol.37

確定申告でもマイナンバーが必要に!

2017.02.01

平成29年3月15日はマイナンバーが導入されて初めての確定申告の締切日です。
自営業の方はもちろん、会社員でも医療費控除やふるさと納税などで確定申告が必要な人もいることでしょう。マイナンバー制度が導入され、確定申告の何がどう変わるのかを押さえておきましょう。

■マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、国民1人ひとりに割り当てられる12桁の番号のことです。平成27年末頃から住民票がある全ての人にマイナンバーが通知され、多くの人が「通知カード」を受け取ったことでしょう。「通知カード」はマイナンバーが記載された紙のカードです。

「通知カード」が送付されたときに、「マイナンバーカード交付申請書」も送られてきたかと思いますが、これに必要事項を記入し、裏に写真を貼って返送することで、プラスチック製のICチップ付きマイナンバーカードを発行してもらうことができます。マイナンバーカードは、写真付きで公的な身分証明書として利用できるほか、自治体サービスやe-Tax等の電子申請等にも利用できます。

マイナンバーは、平成28年から社会保障・税・災害対策に関する手続きでの利用が始まりました。勤務先や金融機関(保険会社や証券会社等)からマイナンバーの提出を求められた人もいるでしょう。子どもが誕生して児童手当の手続きをする際も、老齢年金の給付を開始する手続きの際も、公的介護保険の手続きをする際も、さまざまな場面でマイナンバーが求められるようになりました。
確定申告に関しても、平成28年分からはマイナンバーが必要です。

マイナンバー制度の導入で、仕事を依頼する側も誰に対して支払ったかが明確になります。
保険会社なら保険金や満期保険金、給付金などの支払いもわかるほか、証券会社などで得た収益などもわかります。
税務署、自治体、社会保険事務所などの間で情報連携がなされ、納税逃れや不正受給などを防ぐことにもなるとされています。一方で、個人にとっては情報漏えいリスクが指摘されていることもあってか、マイナンバーカードを作らない人もいます。

■確定申告をすべき人は?

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納める所得税を確定するために行います。この際にもマイナンバーが求められると前述しましたが、そもそもどのような人に確定申告が必要、またはした方が良いのでしょうか。自営業や個人事業主などは当然確定申告が必要ですが、給与所得者の場合で考えると次のような人です。

給与所得者で確定申告が必要な人

給与所得者で確定申告をした方がいい人

確定申告書にはマイナンバーを記載する必要がありますが、ただ記載するだけでなく、本人確認資料も必要です。必要となる書類は、提出方法や、マイナンバーカードか通知カードかによって異なります。

<郵送・窓口提出の場合>

  • ・マイナンバーカード ⇒ コピーだけでOK!(番号確認と身元確認ができる)
  • ・通知カード ⇒ コピーのほか、身元確認書類が必要
  • ・住民票写しか住民票記載事項証明書 ⇒ マイナンバーが記載されたこれら書類のほか、身元確認書類が必要
  • *身元確認書類は、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

<e-Taxの場合>

  • ・本人確認書類の提示や写しの提出は不要。

マイナンバーの記載箇所(申告書B様式/第一表)

■マイナンバーカードがあればe-Taxも可能

確定申告書の作成を自分で行う場合、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」で所得税申告書を作成することができます。ここで作成した申告書を税務署に提出するには、3つの方法があります。これをプリントアウトして郵送する方法と、直接税務署に届けに行く方法、そして、e-Taxで作成した申告書をそのまま送信する方法です。

e-Taxで送信するには、マイナンバーカードと、パソコン、「ICカードリーダライタ」が必要です。「ICカードリーダライタ」とは、ICカードに記録された電子情報を読むための機器で、適用するものを自分で購入する必要があります。
詳細や対応機種などは「公的個人認証サービスポータルサイト」で確認できます。

なお、e-Taxは通常は平日8時30分~24時まで利用できます (祝日、12月29日~1月3日を除く)が、確定申告期間中(2月16日から3月15日)は、土日祝含め24時間利用できます。

マイナンバー導入後の確定申告はやや手間ではありますが、医療費控除やふるさと納税など何かで確定申告が必要であるなら、しっかり行って税金の還付なども受けましょう。

ファイナンシャルプランナー 豊田眞弓

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