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マネーコラム

Vol.47

ふるさと納税で応援したい自治体をサポートしてお礼をゲット

2017.12.01

1年間の所得のめどがつく12月は、ふるさと納税を考えている人にとってラストチャンスの月です。経験者も初めての方も、上限額などに注意しつつ、忘れずに手続きをしましょう!

■ふるさと納税ってどんな制度?

ふるさと納税は、自分の故郷や応援したい自治体、お世話になった自治体などをサポートするという趣旨で作られた制度です。「納税」と呼ばれていますが、実質的には特定の自治体への「寄付」です。自治体側からも、ふるさと納税で集めた資金を何に使うかをあらかじめ提示されています。

ふるさと納税を行うと、自己負担額の2,000円を除いた分が控除され、所得税や住民税の軽減・還付につながります。応援したい自治体へ寄付をした分、所得税や住んでいる自治体に納める住民税が下がることになり、言い換えれば、寄付という形で納税先を変えることができる制度なのです。

図表1 ふるさと納税のイメージ)

最大のメリットは、寄付のお礼として、その自治体の特産品(うなぎや牛肉、魚介類、フルーツ、野菜)や工芸品、旅行券など様々なものがもらえることです。ふるさと納税の実質的な負担は2,000円ですので、返礼品の価値が2,000円を超えればおトクといえます。

しかし一時は、自治体間の競争が過熱し、寄付金額に対する返礼率が全体に高額化したり、商品券や家電、貴金属などが返礼品に並ぶなどして問題になりました。そのため、2017年4月に総務省から通達が出て、商品券や電子マネー、貴金属、時計、高額商品は禁じられ、返礼割合も「3割まで」と上限が設定されました。前年に比べると、返礼品がやや控えめになっています。

■控除額はどうなっている?

例えば30,000円のふるさと納税を行った場合は、自己負担の2,000円を引いた28,000円が所得税・住民税で控除・還付されます。戻せるだけの所得税・住民税の納税がない場合は、28,000円を下回ることもあります。

総務省のサイトには細かい計算方法も出ています(図表2)が、これで試算するには、所得税率や住民税額などを把握していなければ難しいので、参考程度に見てください。

図表2 ふるさと納税の控除

気になるのは、自分がふるさと納税できる上限額がいくらかという点ですが、図表3は、ふるさと納税を行う人の年収と配偶者控除や扶養控除がある家族の人数などに基づく、控除上限額の大まかな目安額です。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」で寄付金控除額シミュレーションがダウンロードできますので、それで目安額を確認するのも手です。参考までに、自分の住民税額を確かめたいときは自治体で確認するのもいいでしょう。

図表3 ふるさと納税控除上限額の目安

■「ワンストップ特例」で確定申告が不要に

ふるさと納税をして所得控除を受けるには、原則として、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。しかし、会社員・公務員で確定申告が不要な方の場合は、5カ所までのふるさと納税であれば自治体への申請のみで済みます。この制度は「ワンストップ特例制度」と呼ばれています。ふるさと納税を行う際に、「ワンストップ特例制度」適用の申請書の提出をお忘れなく!

ただし、6カ所以上の自治体へふるさと納税をした場合や、自営業の方、会社員・公務員でも住宅ローン控除の初年度の手続きその他で確定申告が必要な方は、ふるさと納税の確定申告も必要です。

また、「ワンストップ特例制度」を利用する場合の注意点が1つ挙げられます。その年の所得税は控除の対象にはならず、ふるさと納税を行った翌年の住民税の減額という形で控除が行われます。本来、所得税から控除されるはずだった分も住民税から控除される形です。

■まとめ

ふるさと納税を行うには、紹介サイトなどから申し込むか、自治体へ直接電話をする方法があります。クレジットカード払いも可能なところもあります。なお、自治体から届く、寄附金受領証明書は絶対に無くさないようにしましょう。

【参照】

・総務省「ふるさと納税」ポータルサイト

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