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マネーコラム

Vol.84

コロナ禍でリフォームをする際も「減税」を活用しよう!

2021.01.01

コロナ禍でリモートワークが広がる中、地方移住を希望する人が増えたり、リフォームに取り組む人が増える傾向が見られます。リフォームを行う際には、「減税」の仕組みを上手に活用しましょう。

■コロナ禍でリフォーム意識が高まった!?

ようやく新型コロナウイルスのワクチンが開発され、2020年12月上旬に世界に先駆けてイギリスでの投与が始まりました。しかし、報道によれば、新型コロナウイルスが消滅することはなく、今後は共存していくことになるようです。

コロナ禍で増えたリモートワークも定着すると見られています。
リモートワークが増えたことで、仕事部屋が欲しい、よりよい住環境の家に住みたいなど、住宅を見直す傾向が高まっています。

2020年6月に発表された内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」を見ると、東京23区に住む20代・30代を中心に地方移住への関心が高まっていることがわかります。
実際に行動に移すかどうかはわかりませんが、20代・30代ではそれぞれ2割超が地方移住に関心を持っています。

表1 地方移住への関心に変化は?(対象:三大都市圏居住者)

一方で、コロナ禍で新たに挑戦したり取り組んだことは何かという質問に対して最も多かった答えが、「家の修繕などに取り組んだ」(28.4%)でした。ステイホームやリモートワークにより在宅時間が増えたことで、住環境に対する希望が広がっているようです。

表2 感染症影響下で新たに挑戦したり取り組んだもの(複数回答)

私の周辺でも、リモートワークのために、家の一画に小さな書斎を設けるようなリフォームを行った人もいます。中には、ウォークインクローゼットを書斎に改造した人もいました。

また、家族が多く、狭さに耐えられなくなった人の中には、都心のマンションから郊外で部屋数の多い中古戸建てに移り住み、リフォームをして理想の住環境を手に入れた人もいます。

■現金払いでリフォームしても使える減税制度

リフォームの希望が広がる中、意外と知られていないのが、リフォームで活用できる減税制度の存在です。

まず、ローンを利用せずに現金払いで行ったリフォームでも、条件に合えば減税制度を利用できます。「投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)」といわれる制度ですが、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化工事等に該当する工事を行い、2021年12月31日までに居住開始したものが該当します。控除は1年だけですが、対象工事の10%、最大50万円の所得税が戻ります。

表3 投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)

■ローンを借りてリフォームした時に使える減税制度

ローンを借りてリフォームを行う際には、2つの減税制度から選んで利用できます。
1つは、「リフォームローン減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」といい、控除対象額は250万円、控除期間は5年、最大控除額は年12.5万円です。対象となる工事も決まっているので、該当する場合に活用しましょう。

もう1つ、大規模なリフォームをローンで行う場合は、「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」も利用できます。控除対象額は最大4,000万円、控除期間も10年(2020年は13年間)、最大控除額は年40万円です。こちらも対象となる工事が決まっています。

表4 リフォームローン減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)と住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)

■リフォーム資金の非課税贈与

住宅取得等資金の贈与の特例も、リフォームの場合でも利用できます。この制度が使えると、父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与により、自分が住むための住宅用の家屋の増改築等を行ったときも、一定要件を満たせば、限度額までは贈与税が非課税になります。

表5 住宅取得等資金の贈与の特例

■リフォーム業者に相談をして検討を

こうした制度のほかにも、工事の内容によっては補助金制度が利用できる場合もあります。

情報には常にアンテナを張るとともに、わが家のリフォーム工事に適用できるかどうかも含め、補助金や減税制度などについて、リフォーム業者からアドバイスを受けるのも一法ですね。

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(執筆者:豊田眞弓)

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