Vol.135
マネーコラム

もしも他人に迷惑をかけてしまったら

  • 当社からファイナンシャルプランナーの先生等に依頼し、執筆いただいた記事を掲載しております。
  • 各コラム内の情報は掲載当時の情報です。

日々の暮らしのなかでは“人に迷惑をかける”ことはありがち。
もしものときの備えは「保険」の活用が有効

損害賠償責任についての“公的な支援”はゼロ

もしも自転車がぶつかってきてけがを負ったとしたら、当然相手に治療費の支払いを求めます。他人から迷惑を受けたら、その人に賠償を求めるのは当たり前のこと。法的には、わざと(故意)またはうっかり(過失)他人の権利や利益を侵害して迷惑をかけることを不法行為といい、それによって生じた損害について、加害者は損害賠償責任を負うことが民法で定められています。

日常生活のなかでは、どんなに気をつけていてもこちらが加害者になる可能性があります。もちろん、こちらに損害の要因があるので、加害者が負う損害賠償責任には公的な支援はありません。とはいえ、自転車の事故でも1億円近い損害賠償事例があり、貯蓄では対応が難しいケースも少なくありません。そのため、損害賠償責任には『保険』で備えるのが、費用対効果の面からも合理的といえるでしょう。

なお、自動車事故に関しては自動車保険(対人賠償保険・対物賠償保険)で、また、それ以外の日常生活上の損害賠償責任については「個人賠償責任保険」で備えるのが一般的です。「個人賠償責任保険」は補償額1億円のプランで年間保険料2,000~3,000円程度と手軽なので、忘れずに契約しておきましょう。

Point

「個人賠償責任保険」は、賃貸入居者用の火災保険や自転車保険に補償が付いていることも。
自動車保険に特約として付けることも可能です。

損害賠償責任を負うケースの例

竹下さくら

CFP®、1級FP技能士。ライフプランをベースにした個別相談を主軸に、講演・執筆等を行う。