- 1.疾病または不慮の事故により先進医療による療養※を受けられた場合にお支払する給付金です。
- ※療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療のことをいいます。
- 2.先進医療とは、療養を受けられた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
-
【医療機関宛直接支払いサービス】
先進医療給付金(陽子線・重粒子線)『医療機関宛直接支払いサービス』について
【ご注意】
- ※先進医療給付金のご請求には、先進医療に関する医療費領収書のコピーが必要となりますが、平成24年1月より領収書に代えて、「先進医療に関する治療費(技術料)の記載がある請求書のコピー」の取扱いを開始いたしました。
- ※「先進医療に関する治療費(技術料)の記載がある請求書のコピー」による取扱いは、先進医療による治療後、治療費を支払う前の段階にてお取り扱いするものであり、先進医療による治療前のご請求を取り扱うものではありません。
- ※この特約の保険期間中に厚生労働大臣が新たに先進医療として定めた医療技術は、先進医療給付金のお支払いの対象となります。また、一度は先進医療として定められた医療技術でも、療養を受けた日現在において、一般の保険診療への導入により公的医療保険制度の給付対象となった医療技術および先進医療としての承認を取り消された医療技術は、お支払いの対象とはなりません。
前のページに戻る