1. 一連の手術について
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2011年4月2日以降の始期のご契約
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<2022年4月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>
- ・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(K006-4)
- ・組織拡張器による再建手術(K022)
- ・難治性骨折電磁波電気治療法(K047)
- ・難治性骨折超音波治療法(K047-2)
- ・超音波骨折治療法(K047-3)
- ・体外衝撃波疼痛治療術(K096-2)
- ・自家培養軟骨組織採取術(K126-2)
- ・網膜光凝固術(K276)
- ・鼓膜穿孔閉鎖術(K311)
- ・唾石摘出術(K450)
- ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(K474-3)
- ・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(K533)
- ・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術(K533-2)
- ・下肢静脈瘤手術(硬化療法)(K617(2))
- ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法(K635)
- ・体外衝撃波胆石破砕術(K678)
- ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(K697-2)
- ・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(K697-3)
- ・体外衝撃波膵石破砕術(K699-2)
- ・副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(K755-3)
- ・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(K768)
- ・経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(K775-2)
- ・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術(K823-2)
- ・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)(K823-3)
- ・経尿道的前立腺高温度治療(K841-3)
- ・焦点式高エネルギー超音波療法(K841-4)
- ・胎児胸腔・羊水腔シャント術(K910-3)
- ・無心体双胎焼灼術(K910-4)
- ・胎児輸血術(K910-5)
※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。
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無配当感染症入院保障付災害医療保険
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<2022年4月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>
- ・難治性骨折電磁波電気治療法(K047)
- ・超音波骨折治療法(K047-3)
- ・鼓膜穿孔閉鎖術(K311)
- ・難治性骨折超音波治療法(K047-2)
- ・自家培養軟骨組織採取術(K126-2)
※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。
最初の手術を受けられた日からその日を含めて14日間をいいます。
2. 手術料が1日につき算定される手術について
医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術があります。その手術を受けられたときは、その手術を最初に受けられた日についてのみ、手術給付金をお支払いします。
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2011年4月2日以降の始期のご契約
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<2022年4月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>
- ・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(K600)
- ・人工心肺(K601)
- ・体外式膜型人工肺(K601-2)
- ・経皮的心肺補助法(K602)
- ・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(K602-2)
- ・補助人工心臓(K603)
- ・小児補助人工心臓(K603-2)
- ・植込型補助人工心臓(非拍動流型)(K604-2)
- ・吸着式潰瘍治療法(K616-8)
※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。
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無配当感染症入院保障付災害医療保険
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<2022年4月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>
- ・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(K600)
- ・人工心肺(K601)
- ・体外式膜型人工肺(K601-2)
- ・経皮的心肺補助法(K602)
- ・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(K602-2)
※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。
3. 造血管細胞移植について
「医科診療報酬点数表」によって「輸血料」の算定対象として列挙されている診療行為のうち、「造血幹細胞移植」についてもお支払いの対象となります。
(2014年10月2日以降の請求分より)
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