検索

1. 一連の手術について

最初の手術を受けられた日からその日を含めて14日間をいいます。

2. 手術料が1日につき算定される手術について

医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術があります。その手術を受けられたときは、その手術を最初に受けられた日についてのみ、手術給付金をお支払いします。

3. 造血管細胞移植について

「医科診療報酬点数表」によって「輸血料」の算定対象として列挙されている診療行為のうち、「造血幹細胞移植」についてもお支払いの対象となります。
(2014年10月2日以降の請求分より)