手術給付金のご留意点(2011年4月2日始期~)

1. 一連の手術について

    • 同一の手術を複数回受けられた場合で、かつ、その手術が一連の手術※1 であるときは、同一手術期間※2 中に受けられた一連の手術のうち最もお支払い額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
      • ※1 一連の手術
      • 医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術のことをいいます。
2011年4月2日以降の始期のご契約
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<2024年6月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>

  • ・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(K006-4)
  • ・組織拡張器による再建手術(K022)
  • ・難治性骨折電磁波電気治療法(K047)
  • ・難治性骨折超音波治療法(K047-2)
  • ・超音波骨折治療法(K047-3)
  • ・骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(K053-2)
  • ・体外衝撃波疼痛治療術(K096-2)
  • ・自家培養軟骨組織採取術(K126-2)
  • ・末梢神経ラジオ波焼灼療法(K196-6)
  • ・網膜光凝固術(K276)
  • ・鼓膜穿孔閉鎖術(K311)
  • ・唾石摘出術(K450)
  • ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(K474-3)
  • ・乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(K476-5)
  • ・肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(K514-7)
  • ・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(K533)
  • ・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術(K533-2)
  • ・下肢静脈瘤手術(硬化療法)(K617(2))
  • ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法(K635)
  • ・骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(K645-3)
  • ・体外衝撃波胆石破砕術(K678)
  • ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(K697-2)
  • ・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(K697-3)
  • ・体外衝撃波膵石破砕術(K699-2)
  • ・副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(K755-3)
  • ・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(K768)
  • ・腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(K773-7)
  • ・経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(K775-2)
  • ・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術(K823-2)
  • ・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)(K823-3)
  • ・経尿道的前立腺高温度治療(K841-3)
  • ・焦点式高エネルギー超音波療法(K841-4)
  • ・胎児胸腔・羊水腔シャント術(K910-3)
  • ・無心体双胎焼灼術(K910-4)
  • ・胎児輸血術(K910-5)

※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。

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<2024年6月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>

  • ・難治性骨折電磁波電気治療法(K047)
  • ・超音波骨折治療法(K047-3)
  • ・鼓膜穿孔閉鎖術(K311)
  • ・難治性骨折超音波治療法(K047-2)
  • ・自家培養軟骨組織採取術(K126-2)

※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。

  • ※2 同一手術期間
  • 最初の手術を受けられた日からその日を含めて14日間をいいます。

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手術1、手術2、手術3については、最もお支払い額が高い手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。

手術4は、手術1から14日を経過した後に受けられた手術のためお支払いの対象となります。

2. 手術料が1日につき算定される手術について

医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術があります。その手術を受けられたときは、その手術を最初に受けられた日についてのみ、手術給付金をお支払いします。

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<2024年6月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>

  • ・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(K600)
  • ・人工心肺(K601)
  • ・体外式膜型人工肺(K601-2)
  • ・経皮的心肺補助法(K602)
  • ・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(K602-2)
  • ・補助人工心臓(K603)
  • ・小児補助人工心臓(K603-2)
  • ・植込型補助人工心臓(非拍動流型)(K604-2)
  • ・吸着式潰瘍治療法(K616-8)
    • ※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。

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<2024年6月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる手術>

  • ・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(K600)
  • ・人工心肺(K601)
  • ・体外式膜型人工肺(K601-2)
  • ・経皮的心肺補助法(K602)
  • ・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(K602-2)
    • ※手術名の後の(K***)の表示は、医科診療報酬点数表第2章第10部(手術)の区分番号です。

3. 造血管細胞移植について

「医科診療報酬点数表」によって「輸血料」の算定対象として列挙されている診療行為のうち、「造血幹細胞移植」についてもお支払いの対象となります。
(2014年10月2日以降の請求分より)