検索

継続治療後収入サポート給付金は、疾病や不慮の事故により、「入院」または「在宅での計画的な医師等の訪問治療」が30日以上途切れることなく継続した場合にお支払いします。

お支払いの対象となる「在宅での計画的な医師等の訪問治療」とは

<ご注意>

医師の指示があったとしても、「自宅で安静にしていた」など、在宅患者診療・指導料が算定されない場合は、「在宅での計画的な医師等の訪問治療」には該当しないため、継続治療後収入サポート給付金のお支払い対象となりません。

※在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療科を除く)の算定対象として列挙されている診療行為等(2022年4月現在)

令和2年医科診療報酬点数表-第2章特掲診療料-第2部在宅医療-第1節在宅患者診療・指導料

  • ・C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
  • ・C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
  • ・C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
  • ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
  • ・C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
  • ・C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
  • ・C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
  • ・C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
  • ・C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
  • ・C007 訪問看護指示料
  • ・C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
  • ・C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • ・C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
  • ・C010 在宅患者連携指導料
  • ・C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
  • ・C012 在宅患者共同診療料
  • ・C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
  • ・C014 外来在宅共同指導料