継続治療後収入サポート給付金について
継続治療後収入サポート給付金は、疾病や不慮の事故により、「入院」または「在宅での計画的な医師等の訪問治療」が30日以上途切れることなく継続した場合にお支払いします。
お支払いの対象となる「在宅での計画的な医師等の訪問治療」とは
- 「在宅での計画的な医師等の訪問治療」とは、治療を受けた時点において、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって、在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)の算定対象として列挙されている診療行為等を受けることをいいます。
- 在宅患者診療・指導料の算定対象として列挙されている診療行為等は、一般的に、診療方針などに関する計画書が作成され、その内容について、治療を受ける本人やご家族が医師から説明を受け、同意したうえで実施されます。
<ご注意>
医師の指示があったとしても、「自宅で安静にしていた」など、在宅患者診療・指導料が算定されない場合は、「在宅での計画的な医師等の訪問治療」には該当しないため、継続治療後収入サポート給付金のお支払い対象となりません。
<2024年6月現在の医科診療報酬点数表において、該当となる在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)>
- ・C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
- ・C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
- ・C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
- ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
- ・C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
- ・C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
- ・C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
- ・C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
- ・C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
- ・C007 訪問看護指示料
- ・C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
- ・C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- ・C009 在宅患者訪問栄養食事指導料
- ・C010 在宅患者連携指導料
- ・C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料
- ・C012 在宅患者共同診療料
- ・C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
- ・C014 外来在宅共同指導料
- ・C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料