大樹認知症サポートサービス

介護サービスの利用手続き

介護サービスを受けるまでの手続き・流れ

実際にサービスを受けるには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。)の申請をしましょう。
要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

  • 要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
    お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
① 要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

② 認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません

③ 審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)。

④ 認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】

  • 新規、変更申請:原則6か月(状態に応じ3~12か月まで設定)
  • 更新申請:原則12か月(状態に応じ3~24か月まで設定)
  • 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
  • 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

⑤ 介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、 本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、 介護サービス計画書を作成します。

⑥ 介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。