介護サービスを受けるまでの手続き・流れ
介護サービスを利用するためには要介護認定の申請を行い、介護の必要度を判定・認定する必要があります。認定された区分に応じて、利用できるサービスや範囲などが異なります。
市区町村窓口ヘ申請
本人または家族が市区町村の介護保険窓口へ申請書を提出します。
- ・居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどによる代行申請も可能です。
- ・申請書には主治医(かかりつけ医)を記載する欄があります。あらかじめ主治医の氏名や病院名を確認しておきましょう。
- ・介護保険の被保険者証(65歳以上の方*1)など申請に必要なものをあらかじめ確認しておきましょう。
- ・マイナンバーの記載が必要となりますので、マイナンバーカードまたは通知カードを忘れずに。
- *1第2号被保険者(40~64歳)の方は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。申請を行う場合は、医療保険の被保険者証が必要です。
要介護認定の調査・判定
申請者の心身の状態を調査し、要介護度を判定します。
認定調査ってどんな調査?
認定調査員が申請者の自宅を訪問し、全国共通の「認定調査票(74の調査項目)」に基づき、聞き取り調査を行います。
調査では、ありのままを伝え、普段の様子を見てもらうことが大切です。
意識しすぎて、普段と違うふるまいをしてしまうと、適切な調査ができない場合もあります。落ち着いて、正確に現状を伝えましょう。
調査項目
- ・視力、聴力などについて
- ・歩行や立ち上がりの程度について
- ・入浴や排泄、食事で介助が必要か
- ・ズボンなどの着脱、洗顔など身の回りのこと
- ・ひどいもの忘れ、徘徊などの行動があるか
- ・外出の頻度 など
認定・通知
判定結果に基づき、要介護度が認定されます。
- ・認定結果は、申請から原則30日以内に通知されます。
- ・認定結果に納得できない場合は、不服を申し立てることができます。
- *2生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防することを目的とした軽度者向けのサービスです。
ケアプラン(介護サービス計画)作成
公的介護保険のサービスは、ケアプランに基づいて提供されるため、ケアプランを作成します。
要介護の方
在宅生活を希望
居宅介護支援事業所などに所属するケアマネジャーなどと相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランを作成してもらいます。
施設入居を希望
希望する介護保険施設を選び、施設のケアマネジャーが本人に適したケアプランを作成します。
ケアマネージャー(介護支援専門員)ってどんな人?
利用者の立場に立って、利用者が必要なサービスを利用できるよう、市区町村や介護サービス事業者との連絡・調整を行うのがケアマネジャーです。ケアマネジャーは利用者の状態に応じて、サービスの内容や量(回数や時間など)などを示すケアプランを作成します。ただし、ケアプランの主役は利用者本人です。どのように暮らしていきたいか、何ができるか、何ができるようになりたいかなど、自分の意思を積極的に伝えて、自分にとって本当に必要なサービスを利用できるようにしましょう。
要支援の方
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に介護予防ケアプランの作成を依頼します。
地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターは、地域に住む方の生活の問題や地域の課題を受けとめる総合的な相談窓口です。相談に対し、さまざまなサポートを行ったり、適切な機関や制度・サービスを利用できるよう支援する活動を行っています。また、要支援者などのケアプラン作成も行っています。
サービス利用
サービス内容や契約内容等を確認し、介護サービスを提供する事業所ごとに契約を結びます。
ケアプランをもとにサービスを利用することになり、ケアプランは状況に応じて適宜見直されます。
介護サービスは利用料の1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)を支払って、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。
更新手続き
要介護初回認定の有効期間は原則6か月、更新認定は原則12か月です*3。有効期間が終了する前に更新の申請が必要です。介護の必要度が変わった場合は、随時変更申請が可能です。
- *3更新認定有効期間の上限は48か月です。
監修/淑徳大学総合福祉学部教授 結城康博
1969年生まれ。淑徳大学社会福祉学部卒業。法政大学大学院修了(経済学修士、政治学博士)。地方自治体にて、介護職、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員として勤務(社会福祉士・ケアマネジャー・介護福祉士)。現在は淑徳大学総合福祉学部教授。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会委員(2010.5.31~2012.5.31。再任2013.1.21~2015.1.20)も務めた。