大樹認知症サポートサービス

公的介護保険制度

認知症になった時の備えとして、以下のような資金を準備しておく必要があります。
【詳しくはこちら】

  • 医療費の準備
  • 介護にかかる費用の準備
  • 他人に対する賠償の準備
  • 資産凍結を防ぐ準備

社会保障制度からの給付と、それだけでは不足する部分を自助努力で備える必要がありますが、ここでは社会保障制度の一つ、「公的介護保険制度」の内容を確認しましょう。

  • 本ページの記載内容は2020年9月現在の公的制度に基づいており、今後変更されることがあります。

公的介護保険制度

公的介護保険は、平成12年(2000年)4月にスタートした国の制度で、市区町村が管轄となり、寝たきりや認知症により要介護認定を受けた要介護者に対し、在宅サービスや施設サービス等の介護サービスを提供するものです。40歳以上の人が被保険者となります。
被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に区分されます。

年齢
保険の適用
40歳未満
適用対象外
40歳~64歳(第2号被保険者)
加齢に伴う特定疾病(16疾病)のみ
65歳以上(第1号被保険者)
適用(原因問わず)

※加齢に伴う16種類の特定疾病
①がん末期②関節リウマチ③筋萎縮性側索硬化症④後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)⑤骨折を伴う骨粗鬆症⑥初老期における認知症⑦パーキンソン病関連疾患⑧脊髄小脳変性症⑨脊柱管狭窄症⑩早老症⑪多系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症⑬脳血管疾患⑭閉塞性動脈硬化症⑮慢性閉塞性肺疾患⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

公的介護保険の概要
第1号被保険者の場合(65歳以上)

第1号被保険者は、原因を問わず、要介護(1~5の5段階)・要支援(1~2の2段階)に認定されると受給権者となります。
【保険料】
市区町村が所得に応じて決定し、年金年額が18万円以上の人は年金からの天引きで徴収されます。
【自己負担】
原則として1割負担です。
なお、一定以上の所得のある65歳以上の方は2割負担、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割負担となります。

第2号被保険者の場合(40歳以上65歳未満)

第2号被保険者は、加齢に伴う16種類の特定疾病により要介護・要支援に認定された場合のみ、受給権者となります。
【保険料】
公的医療保険制度ごとに収入に応じて決定し、医療保険の保険料に加算され徴収されます。
【自己負担】
1割負担です。

要介護認定

公的介護保険の介護サービスを受けるためには、あらかじめ市区町村から、「介護を要する状態にある」という要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。

身体の状態
要支援1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
要支援2 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
(適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2)
要介護1
要介護2 軽度の介護を必要とする状態
要介護3 中等度の介護を必要とする状態
要介護4 重度の介護を必要とする状態
要介護5 最重度の介護を必要とする状態
公的介護保険で利用できるサービス

公的介護保険では、以下のようなサービスを利用できます。
(要介護区分によって利用できるものは異なります。)

在宅サービス

自宅で受けるサービス(訪問介護、訪問看護等)や、自宅から通って利用するサービス(通所介護、通所リハビリテーション等)など

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市区町村で提供されるサービスで、自宅で受けるサービス(夜間対応型訪問介護等)や自宅から通って利用するサービス(認知症対応型通所介護)など

施設サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所して受けるサービス

介護サービスの支給限度額と自己負担

要支援・要介護度ごとの支給限度額は以下の表のとおりです。
原則として1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)が自己負担となりますが、支給限度額を超える部分は全額自己負担となります。※

 
支給限度額(月額)
要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円

※同一月内に利用した介護サービス費の「1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)の自己負担の合計金額」が世帯合計で一定額を超えた場合は、その超えた部分を払い戻す「高額介護サービス費」の取扱いがあります。