大樹認知症サポートサービス

公的介護保険制度

認知症になった時の備えとして、以下のような資金を準備しておく必要があります。
【詳しくはこちら】

  • 医療費の準備
  • 介護にかかる費用の準備
  • 他人に対する賠償の準備
  • 資産凍結を防ぐ準備

社会保障制度からの給付と、それだけでは不足する部分を自助努力で備える必要がありますが、ここでは社会保障制度の一つ、「公的介護保険制度」の内容を確認しましょう。

  • 本ページの記載内容は2024年3月現在の公的制度に基づいており、今後変更されることがあります。

公的介護保険制度

公的介護保険は、平成12年(2000年)4月にスタートした国の制度で、市区町村が管轄となり、寝たきりや認知症により要介護認定を受けた要介護者に対し、在宅サービスや施設サービス等の介護サービスを提供するものです。40歳以上の人が被保険者となります。
被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に区分されます。

年齢
保険の適用
40歳未満
適用対象外
40歳~64歳(第2号被保険者)
加齢に伴う特定疾病(16疾病)のみ
65歳以上(第1号被保険者)
適用(原因問わず)

※加齢に伴う16種類の特定疾病
①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患 ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患 ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

公的介護保険の概要
第1号被保険者の場合(65歳以上)

第1号被保険者は、原因を問わず、要介護(1~5の5段階)・要支援(1~2の2段階)に認定されると受給権者となります。
【保険料】
市区町村が所得に応じて決定し、年金年額が18万円以上の人は年金からの天引きで徴収されます。
【自己負担】
原則として1割負担です。
なお、一定以上の所得のある65歳以上の方は2割負担、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割負担となります。

第2号被保険者の場合(40歳以上65歳未満)

第2号被保険者は、加齢に伴う16種類の特定疾病により要介護・要支援に認定された場合のみ、受給権者となります。
【保険料】
公的医療保険制度ごとに収入に応じて決定し、医療保険の保険料に加算され徴収されます。
【自己負担】
1割負担です。

要介護認定

公的介護保険の介護サービスを受けるためには、あらかじめ市区町村から、「介護を要する状態にある」という要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。

身体の状態
要支援1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
要支援2 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
(適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2)
要介護1
要介護2 軽度の介護を必要とする状態
要介護3 中等度の介護を必要とする状態
要介護4 重度の介護を必要とする状態
要介護5 最重度の介護を必要とする状態
公的介護保険で利用できるサービス

公的介護保険では、以下のようなサービスを利用できます。
(要介護区分によって利用できるものは異なります。)

在宅サービス

自宅で受けるサービス(訪問介護、訪問看護等)や、自宅から通って利用するサービス(通所介護、通所リハビリテーション等)など

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市区町村で提供されるサービスで、自宅で受けるサービス(夜間対応型訪問介護等)や自宅から通って利用するサービス(認知症対応型通所介護)など

施設サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所して受けるサービス

介護サービスの支給限度額と自己負担

要支援・要介護度ごとの支給限度額は以下の表のとおりです。
原則として1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)が自己負担となりますが、支給限度額を超える部分は全額自己負担となります。※

 
支給限度額(月額)
要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円

※同一月内に利用した介護サービス費の「1割(一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割)の自己負担の合計金額」が世帯合計で一定額を超えた場合は、その超えた部分を払い戻す「高額介護サービス費」の取扱いがあります。