大樹認知症サポートサービス

損害賠償への備え

認知症になった時の備えとして、以下のような資金を準備しておく必要があります。
【詳しくはこちら】

  • 医療費の準備
  • 介護にかかる費用の準備
  • 他人に対する賠償の準備
  • 資産凍結を防ぐ準備

ここでは「他人に対する損害賠償の準備」について考えてみましょう。

認知症の人やその家族が賠償責任を負うリスク

認知症による徘徊行動等のある人が、日常生活の事故により、他人の身体や財物に損害を与えてしまったとき、法律上の損害賠償責任を負う場合があります。
そのような場合の経済的な負担に備える必要があります。

国土交通省の調査結果によると、認知症の人が関係する鉄道事故等(2014年度)は全29件、損害内容は「人件費」が一番多く、その他に「代替交通機関による輸送費」や「車両修繕費」などが発生しており、損害額について回答があった13件について、鉄道事業者の損害額は最大で約120万円となっています。

  • 出典:厚生労働省 「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」
    第5回認知症高齢者にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議_資料2
    国土交通省箇所に記載
具体的な裁判事例

認知症の人が誤って線路内に入り、列車と衝突し死亡する事故が発生しました。
その後、認知症の人の家族が鉄道会社から約720万円の損害賠償を請求されました。裁判の結果、一審はその全額の賠償責任を認め、二審では半額の約360万円の賠償責任を認めるものとなりました。そして、最高裁での審議に至っています。

■最高裁判決は・・・

認知症の人を介護していた家族に監督義務があるかどうかについては個別に判断されるべきもので、今回の事例の場合においては、家族が「責任無能力者を監督する法定の義務」を負っていないと判断されました。

日常生活での関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負う場合も考えられるため、経済面の負担に備える必要があります。

出典:裁判所「裁判例結果資料(最高裁判所、名古屋高等裁判所)」

認知症の行方不明者は増加傾向

警察庁の発表によれば、認知症の人で行方不明になったとして家族から届けがあったのは、平成25年以降、年間1万人を超えており、年々増加傾向にあります。

行方不明中に本人が交通事故にあったり、他人を巻き込んで事故を起こしてしまうケースもあり、家族の目が届かないところでは、認知症の人が起こす事故・事件を防ぐのは難しいことです。

自治体による損害賠償制度

認知症の人が起こした事故の損害を賠償するため、「個人賠償責任保険」という民間保険を使って、自治体独自の損害賠償制度を導入しているところもあります。

自治体の損害賠償制度を利用する場合は、事前に自分から登録する必要があり、自治体ごとに賠償の対象者や金額にも差異があるため、補償の上限額や補償されない場合などに注意する必要があります。

今後もさまざまな自治体で導入が検討される可能性がありますので、お住まいの自治体の制度を個別に確認しておくことが重要です。

日常生活の事故で損害を与えた場合への備え

認知症の人が事故を起こした場合

認知症になった人が日常生活の事故により、第三者の身体や財物に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合の金銭的な対策として、各種損害保険があります。

例えば下記のようなケースにおいて、認知症になった方や監督義務者であるご家族に賠償責任が生じる可能性があります。

認知症の家族が水道の栓を止め忘れ下の階に漏水した。

認知症の家族がお店で商品を壊してしまった。

認知症の家族が介護施設で暴れてスタッフやほかの利用者にケガをさせた。

三井住友海上の各種商品のご案内

三井住友海上オフィシャルサイトの各種商品ページにてご確認いただけます。

※保険種類ごとの日常生活における賠償責任への備えはこちらをご覧ください。

GKクルマの保険:こちら

GKすまいの保険:こちら

GKケガの保険:こちら

保険種類により補償の内容が異なります。
詳細は三井住友海上オフィシャルサイトにてご確認いただくか、または当社担当者までお問い合せください。

当社は、三井住友海上火災保険株式会社との包括業務提携により、三井住友海上社の代理店として、損害保険も積極的にお取扱いしております。
お客さまに生命保険、損害保険の「総合保障コンサルティング」をご提供しておりますので、損害保険も当社の担当者までお問い合せください。

(損保)A-2020-510(2020.10)