楓ロード
保険の特徴
3つのポイント
1 円で確定
生存給付金額・満期保険金額は、ご契約時に円で確定します。
円建のため為替変動の影響を受けません。
2 毎年のお楽しみ
ご契約後1年ごとに、生存給付金をお受け取りいただけます。
生存給付金は、すえ置いて必要なときに引き出すこともできます。
生存給付金は、毎年決まった時期にお受け取りいただけます!
例えば…こんな使い道はいかがですか?

3 選べる受取方法
満期保険金は一時金受取に代えて、年金受取または終身保障移行を選択できます。
満期時の生活状況の変化などに応じて、満期保険金の受取方法をお選びいただけます!
<イメージ図>


-
※受取方法は、
・
・
を組み合わせることはできません。
この商品を解約または減額する際には、“市場価格調整”を行います。
市場価格調整とは?
インターネットで
各種お手続きが便利に!
のご案内
お客さま専用Webサイト「大樹生命マイページ」では、さまざまなお手続きをインターネット上でご利用いただけます。
大樹生命マイページにご登録いただくと、楓ロードのすえ置いた生存給付金の引き出しや解約返戻金額の確認などができます。
記載の内容は2026年10月現在のもので、今後変更することがあります。
主契約の予定利率
予定利率は、生存給付金・責任準備金・解約返戻金等の計算に用いる基礎率のひとつです。
予定利率は、毎月2回(1日、16日)見直します。なお、適用される予定利率はご契約時に定められ、保険期間中に変動することはありません。
商品のイメージ
解約返戻金額は、市場価格調整の影響により増減します。上記はしくみを表したイメージ図で、将来の解約返戻金額を保証するものではありません。
お客さまにご負担いただく費用、解約または減額する場合のリスク
お客さまにご負担いただく費用について
お客さまにご負担いただく費用は、以下の費用の合計額となります。
この保険にご加入の都度、契約初期費用等の諸費用をお客さまにご負担いただくことになります。
契約初期費用
- 保険契約の締結などにかかる費用のことです。
- 一時払保険料に下表に記載の率を乗じて得た金額を、契約日に一時払保険料から控除します。
| 保険期間 | ||
|---|---|---|
| 5年 | 10年 | 15年 |
|
2.3% |
4.0% |
4.0% |
保険契約関係費用
- 保険契約の維持、死亡保障などにかかる費用のことです。
- ご契約後に責任準備金から毎月控除します。なお、保険契約関係費用は、主契約の予定利率および年齢・性別ごとの発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
災害保障付終身保障に関する費用
- 終身保障移行部分の維持、災害死亡保障にかかる費用のことです。
- 責任準備金額に1.0%(年率)を上限とする率を乗じて得た金額を、終身保障移行日以後、責任準備金から毎月控除します。なお、責任準備金額に乗じる率は、終身保障移行日における予定利率に応じて定まるため、記載することができません。
年金に関する費用
- 年金支払特約の年金において、年金の維持・管理にかかる費用のことです。
- 責任準備金額に1.0%(年率)を上限とする率を乗じて得た金額を、第1回年金支払日以後、責任準備金から毎月控除します。なお、責任準備金額に乗じる率は、第1回年金支払日における予定利率に応じて定まるため、記載することができません。
解約または減額する場合のリスクについて
- 解約または減額の際、市場金利の変動に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映させる市場価格調整を行うため、この保険には、次のようなリスクがあります。
- 解約返戻金額を計算する際、解約返戻金計算基準日の市場金利に応じて計算される運用資産の時価と、ご契約に適用されている予定利率によって計算される責任準備金額との乖離を調整しますので、解約または減額時の市場金利に応じて解約返戻金額が増減します。
- 一般的には、解約または減額時の市場金利がご契約時と比較して上昇していた場合には、お支払いする解約返戻金額が責任準備金額より減少することがあります。そのため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生ずるおそれがあります。
付加できる主な特約
| 災害保障付終身保障移行特約 |
満期保険金を終身保障に移行します。 |
|---|---|
| 年金支払特約 |
満期保険金を年金としてお支払いします。 |
| 指定代理請求特約 |
所定の事情がある場合、被保険者に代わって、指定代理請求人が保険金等をご請求いただけます。 |
必ずお読みください
●ここでは、商品の概略のみを説明しています。
お取り扱いには所定の制限事項がありますので、下記の商品パンフレットとあわせてご覧ください。
●ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり-約款」を必ずご覧ください。