検索

民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う対応について
[金融機関代理店等を通じてご加入いただく契約日が2020年3月2日以降となるご契約]

 民法の一部を改正する法律(債権法改正)の2020年4月1日の施行に伴い、大樹生命保険株式会社では、2020年3月2日に普通保険約款および特約条項を改定いたします。これに伴う対応は以下のとおりとなります。

1. 法定利率に関する見直しに伴う対応

  • ○民法に定める法定利率が年3%に引き下げられ、緩やかな変動制が導入されること、商事法定利率が廃止されることに伴い、以下の対象商品について、「復活時の延滞保険料」の利息算出に使用する利率を「法定利率」に変更いたします。そのため、今後適用される利率等は変動する可能性があります。

[対象商品]
・無配当外貨建学資保険「想いをはぐくむ大樹の学資」

(※)すでにご加入中のご契約(契約日が2020年3月1日以前のご契約)は対象外です。
(※)適用する法定利率は、払い込まれていない各保険料の払込期月における法定利率とします。

2. 普通保険約款および特約条項について

○2020年3月以前作成版※の「ご契約のしおり-約款」から取扱いが変更となります。
(※)「ご契約のしおり-約款」の表紙をご確認ください。

○普通保険約款および特約条項の具体的な改定内容はこちらからご覧ください。