このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまからお申出をいただいた場合、下記のとおり特別のお取扱いをいたします。
このたびの災害の影響により保険料のお払込みが困難な場合、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6カ月間(2024年7月31日まで)延長いたします。
保障をご継続されるためには、保険料払込猶予期間の延長分の保険料を2024年7月31日までにお払込みいただく必要がございますが、猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、2024年8月から継続して保険料を払込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期限を2025年2月28日までといたします。
なお、猶予期間分の保険料のお払込みにあたりましては、「分割払込」のお取扱いも可能です。
保険金・給付金・契約者貸付等のお手続きの際、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。
被災地の事情により入院することができず、災害避難所内の臨時施設等で受療されたことを医師が証明したときは、入院による受療とみなして給付金をお支払いいたします。
被災されたお客さまのご契約については、地震による免責条項は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いいたします。
新規の契約者貸付について、利息免除のお取扱いをいたします。
対象 |
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金利 | 年利0.0% |
上記金利適用期間 | 新規貸付日から2024年7月31日まで |
受付期間 | 2024年1月1日から2024年3月31日まで |
その他 | 利息免除は、書面および大樹生命マイページによるお手続きとなります。 |
<今回の災害によりケガで入院された方への対応>
<今回の災害により必要な入院治療を受けられなかった方への対応(ケガ、病気を含む)>
「令和6年能登半島地震」に係る災害救助法の適用地域の詳細につきましては、内閣府ホームページをご確認ください。