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「令和6年能登半島地震」により被災された方への特別お取扱いについて

このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法適用地域で被災されたご契約者さまからお申出をいただいた場合、下記のとおり特別のお取扱いをいたします。

Ⅰ.保険料払込猶予期間の延長について

このたびの災害の影響により保険料のお払込みが困難な場合、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6カ月間延長いたします。

Ⅱ.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払いについて

保険金・給付金・契約者貸付等のお手続きの際、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。
被災地の事情により入院することができず、災害避難所内の臨時施設等で受療されたことを医師が証明したときは、入院による受療とみなして給付金をお支払いいたします。

Ⅲ.地震による免責条項の不適用について

被災されたお客さまのご契約については、地震による免責条項は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いいたします。

Ⅳ.契約者貸付(新規貸付)の利息免除について

新規の契約者貸付について、利息免除のお取扱いをいたします。

対象
  • ・災害救助法適用地域(*)に居住し、被災された個人保険および個人年金保険の契約者さま(変額保険、変額個人年金保険は対象外となります)
金利 年利0.0%
上記金利適用期間 新規貸付日から2024年7月31日まで
受付期間 2024年1月1日から2024年3月31日まで
その他 利息免除は、書面および大樹生命マイページによるお手続きとなります。
  • (*)「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法の適用地域
  • ※外貨建保険については円に換算してご返済いただくため、円換算レートの変動により、契約者貸付ご利用時よりも円に換算した返済額が増える場合がありますので、ご注意ください。

Ⅴ.入院給付金の特別取扱いについて

<今回の災害によりケガで入院された方への対応>

  • ○給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した診療明細書等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いいたします。
  • ○被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。

<今回の災害により必要な入院治療を受けられなかった方への対応(ケガ、病気を含む)>

  • ○被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客さまが、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できずに自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
<お問合せ先>
  • 受付時間:平日 9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
    入院給付金のご請求は24時間受付いたしております。
「令和6年能登半島地震」に係る災害救助法の適用地域

「令和6年能登半島地震」に係る災害救助法の適用地域の詳細につきましては、内閣府ホームページをご確認ください。