検索

マネーコラム

Vol.38

セルフメディケーション税制でちょっとお得に健康管理

2017.03.01

医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」がスタートしました。
医療費控除のハードルが高くてこれまでは利用できなかった人でも、指定された市販薬を購入した分で税金の還付が受けられるかも!?

■セルフメディケーション税制ってどんなもの?

ドラッグストアなどで、店頭に並ぶ薬品の中に「セルフメディケーション税控除対象」のマークがついているものをご覧になったことはないでしょうか?
2017年1月1日より、医療費控除の特例となる「セルフメディケーション税制」がスタートし、マーク付きの医薬品を一定以上購入した際に、税金の還付が受けられるようになりました。

セルフメディケーション税制対象商品共通識別マーク

「セルフメディケーション」という言葉自体、あまり聞きなれないと思いますが、世界保健機関(WHO)の定義では「自分の健康に責任を持ち、軽い身体の不調は自分で手当てすること」だそうです。
「セルフメディケーション税制」は、健康増進や病気予防に取り組んでいる人が、自分や家族(生計同一の親族)のために対象となる医薬品を購入した場合に、所得控除を受けることができる制度です。
ちなみに、期間は今のところ2021年12月31日までの5年間となっています。

医療費控除については過去コラム
「ご存知ですか?介護費の一部も医療費控除の対象です」にも書きましたが、1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得200万円以下は所得の5%)を超えた場合に、その超えた分を所得から控除し税金の還付を受けることができるものです。
とはいえ、10万円だとハードルが高くて利用できない人もいます。
「セルフメディケーション税制」は、該当する市販薬を1万2,000円以上購入した場合に超えた分の控除が受けられ(最高8万8,000円まで)、利用しやすくなっています。医療費控除も「セルフメディケーション税制」も該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。

■対象となる医薬品は?

「セルフメディケーション税制」を利用するには、購入した医療品が厚生労働省が指定した「スイッチOTC医薬品」でなければなりません。これは医療用から一般用に切り替えられた医薬品を指し、2017年1月13日時点では、成分数で83あります。その中には、薬効でいうと、かぜ薬や胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などが含まれます。

2017年1月時点のセルフメディケーション税制対象となる医薬品は厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。

【参照】2017年1月時点のセルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省)

前述のように、ドラッグストアなどでは「セルフメディケーション税控除対象」マークが表示されています。購入した際には、レシートもチェックしてみてください。対象商品は必ずレシートに印字されています。

レシート

■対象となる人は?

医療費控除は原則、誰でも該当しますが、「セルフメディケーション税制」の方は対象者が限られます。「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める」という目的で行われ、対象も「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」とされています。

具体的には、同一年度内に次のいずれかを受けた人という条件が付きます。定期健診や特定健診も対象ですし、予防接種、がん検診などいずれかを受ければ該当しますので、多くの人は対象になることでしょう。

対象は下記いずれかの受診者

  • ・特定健康診査(40歳以上)
  • ・予防接種
  • ・定期健康診断
  • ・健康診査
  • ・がん検診

確定申告の際には、この健診などを受けたことを証明する書類なども提出・提示する必要があるため、しっかり保存しておきましょう。

【参照】「一定の取組」とその証明方法(厚生労働省)

■セルフメディケーション税制でいくら戻る?

「セルフメディケーション税制」を活用した場合、いくらくらい戻るのでしょうか。一例を挙げてみましょう。

例えば、課税所得400万円(所得税率20%)のAさんが、家族で1年の間に3万2,000円の対象医薬品を購入したとします。職場の健診も受けていれば、セルフメディケーション税制の対象になります。

控除額は対象医薬品額が1万2,000円を超えた分となるため、3万2,000円から1万2,000円を引いて、2万円となります。この2万円に対する減税額は、所得税率20%で4,000円、住民税率10%で2,000円、合計6,000円。確定申告をすれば、この分が戻ります。

控除額・減税額

所得税率は課税所得によって異なります(源泉徴収票で確認できます)。
ご自身の税率がわかればその税率で計算しましょう。

表:所得税率の目安

■健診等の記録や領収書は保存を!

最終的に医療費控除の対象になるのか、「セルフメディケーション税制」の対象なのか不明な間は、とにかく健診等の記録や市販薬を購入した領収書類は保存しておく必要があります。もちろん、最終的に10万円のハードルを越えて医療費控除を受ける可能性もあるので、病院で支払った医療費や、通院のための交通費なども記録しておきましょう。

医療費控除の対象になるかどうか不明な間は、できるだけ市販薬は「セルフメディケーション税制」の対象商品を購入するといいでしょう。

【参照】厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」

国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

ファイナンシャルプランナー 豊田眞弓

バックナンバー

全てを表示閉じる