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  • ・この商品は新規のご契約のお取り扱いはしておりません。
    商品内容とあわせて、「諸費用について」「投資リスクについて」をご確認ください。
  • ・ホームページ上では、平成21年3月時点の状態での商品の概要のみを説明しています。
    詳細は「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり-約款」でご確認ください。

商品のしくみと特長

  • ■ご契約日の3年経過後、積立金額が目標値に到達した場合は、定額年金保険に変更することで、運用成果を確保します。
  • ■積立金の増減は三井生命が毎日確認しますので、お客さまが自ら確認する必要はなく、運用成果を確保するタイミングを逃すことはありません。
  • ■ご契約時に次のいずれかの目標値を1つもしくは複数お選びいただけます。

 [ 115% ][ 125% ][ 135% ]

  • ※目標値とは、基準金額(一時払保険料相当額)に対する積立金額の目標水準のことです。
  • ※目標値を1つお選びいただくプランをベーシックプラン、同時に複数お選びいただくプランをマルチプランといいます。

ベーシックプラン

ランドマーク ベーシックプラン商品しくみ図

マルチプラン

ランドマーク マルチプラン商品しくみ図

特別勘定について

内外の株式・公社債への分散投資を行い、長期的に安定した成果を目指します。

運用方針 日本を含む世界の株式や公社債等に投資します。
基本配分比率は国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券(為替ヘッジなし)20%、外国債券(為替ヘッジあり)20%とします。

基本配分比率 国内株式20% 主な投資対象・運用方針 原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。外国株式20% 主な投資対象・運用方針 モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(MSCIコクサイ指数)に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 国内債券20% 主な投資対象・運用方針 わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。外国債券(為替ヘッジなし)20% 主な投資対象・運用方針 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 外国債券(為替ヘッジあり)20% 主な投資対象・運用方針 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

  • * TOPIX(東証株価指数)は東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所はTOPIXの算出もしくは公表の方法変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
  • * NOMURA-BPI総合は野村證券の知的財産であり、野村證券が公表する日本の代表的な債券指数で、国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBSで構成されています。
  • * モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(MSCIコクサイ指数)は、日本を除く世界22か国を対象とし、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクが開発した株価指数です。なお指数構成国は、定期的に見直しが行われ、変更されることがあります。
  • * シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

特別勘定についての留意点

  • ■ 特別勘定資産の評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映させます。特別勘定においては、国内外の有価証券については時価評価(当日の価格が把握困難な資産等については、前日の価格を用いて時価評価を行います)し、有価証券以外の資産については原価法で評価を行います。なお、為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
  • ■ 特別勘定の運用方針は今後変更となる場合があります。また、ベンチマークとしている指標が廃止された場合は他の指標等へ変更することがあります。

多彩な年金受取方法

ご契約時の年金種類

ご契約時の年金種類 15年確定年金(年金受取期間15年)

年金開始時に選択できる年金種類

お客さまのライフプランに合わせて、その他の受取方法もお選びいただけます。

すえ置き(運用)期間満了後、年金開始時に以下の年金種類にて年金を受け取ることができます。ただし、その場合、年金受取総額の最低保証はなくなります。また、年金開始時の年齢・年金年額などについては、三井生命の取扱条件の範囲内である必要があります。

年金開始時に選択できる年金種類 保証期間付終身年金 保証期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年

年金開始時に選択できる年金種類 保証期間付夫婦終身年金 保証期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年

年金開始時に選択できる年金種類 確定年金 年金支払期間:5年・10年・20年・25年・30年・40年

年金開始時に選択できる年金種類 年金原資一括受取 年金のお受け取りに代えて、年金開始時に年金原資額を一括して受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、残額を年金で受け取ることも可能です。

年金の分割受取が可能

「ランドマーク」の年金については、年1回の受け取りに代えて2回、4回、6回、12回に分割して受け取ることができます。

例えば...こんなニーズに応えることができます!

  • ・毎月受け取れるほうが生活費の管理がしやすい。(年12回)
  • ・公的年金の振り込まれない奇数月に振り込まれるようにしたい(年6回)
  • ・レジャー資金としてボーナスのように使いたい。(年2回)

後継年金受取人の指定が可能

ご契約者は年金開始のご案内時に、年金受取人が死亡したときにその年金受取人の権利・義務のすべてを承継すべき者(後継年金受取人)を指定することができます。また、年金受取人は年金開始後、後継年金受取人を指定または変更することができます。

例えば...こんなニーズに応えることができます!

  • ・自分に万一のことがあった場合、残りの年金は身の回りの世話をしてくれている次女にのこしたい。

死亡保障について

死亡給付金額の最低保証

すえ置き(運用)期間中に被保険者に万一のことがあった場合の死亡給付金は、一時払保険料相当額(基準金額)の100%が保証されていますので、のこしたい方(死亡給付金受取人)に確実にのこすことができます。
その場合、次の金額を死亡給付金額としてお支払いします。

すえ置き期間中に被保険者に万一のことがあった場合の死亡給付金額算出の式
<特別勘定部分>死亡日におけるA、Bいずれか高い金額(A:積立金額or B:一時払保険料相当額(基準金額)+<定額年金保険部分>死亡日における責任準備金相当額=死亡給付金額

年金でのお支払い

被保険者に万一のことがあった場合の死亡給付金(年金開始前)や未払年金現価(年金開始後)を、一時金に代えて年金でお支払いすることもできます。

・据置(運用)期間中に被保険者が死亡された場合 遺族年金支払特約に基づき、(災害)死亡給付金を年金でお支払いします。・年金受取期間中に被保険者が死亡された場合 遺族後継年金支払特約に基づき、未払年金現価を年金でお支払いします。・3つの受取方法 一部を一時金でお支払いすることもできますので、次の3つの受取方法が選べます。・全額年金でのお受け取り ・全額一時金でのお受け取り ・一部一時金、残額を年金でのお受け取り

遺族年金支払特約 内容 この特約を付加することにより、死亡給付金(または災害死亡給付金)のお支払いに代え、その全部または一部を年金としてお支払いすることができます。※遺族年金支払特約は、ご契約のお申し込みの際、または契約日以後被保険者の死亡日の前日まではご契約者が、被保険者の死亡日以後は死亡給付金受取人が、付加することができます。 年金の種類・期間 受取期間5・10・15・20・25・30・40年の確定年金の中から指定いただきます。※年金の分割受取はできません。遺族(後継)年金の受取人 死亡給付金受取人となります。 第1回年金支払日 死亡日の翌年の応当日となります。 遺族後継年金支払特約 内容 この特約を付加することにより、年金支払期間中(または保証期間中)の被保険者死亡により支払われる未払年金現価の一時金でのお支払いに代え、その全部または一部を年金としてお支払いすることができます。※遺族後継年金支払特約は、主契約の年金開始の際、ご契約者(年金開始日以後被保険者の死亡日の前日までは年金受取人、被保険者の死亡日以後は後継年金受取人)が付加することができます。(以下の条件を満たす必要があります。)・被保険者と年金受取人が同一かつ後継年金受取人の指定がある場合に付加できます。年金の種類・期間 受取期間5・10・15・20・25・30・40年の確定年金の中から指定いただきます。※年金の分割受取はできません。遺族(後継)年金の受取人 遺族後継年金受取人となります。 第1回年金支払日 死亡日の翌年の応当日となります。

受取総額の100%最低保証について

「ランドマーク」は受取期間が15年間の確定年金のお受け取りにより、年金受取総額にて一時払保険料相当額(基準金額)の最低保証があります。

ただし、次の場合には、一時払保険料相当額が最低保証されませんのでご注意ください。

すえ置き(運用)期間中に解約・一部解約(減額)した場合

すえ置き(運用)期間中、特別勘定で運用されている積立金についてご契約の全部または一部を解約する場合、解約返戻金額は解約日の運用実績(積立金額)により増減し最低保証はありません。また、ご契約日から3年未満の解約または一部解約(減額)には、解約控除が適用されます。このため解約または一部解約(減額)を行う場合、受取総額は一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。

「15 年確定年金」以外の年金受取方法に変更した場合

15年確定年金以外の「確定年金」「保証期間付(夫婦)終身年金」に変更した場合には、年金受取総額の最低保証はなくなり、受取総額は一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。

年金原資一括受取の場合

年金開始日前日の積立金額を一括受取する場合には、一時払保険料相当額の最低保証はなくなり

  • A: すえ置き(運用)期間満了時の積立金額
  • B: 基準金額の95%相当額

のいずれか高い金額となり、一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。

年金受取期間中の未払年金現価の一括受取

年金受取期間中、未払年金現価を一括受取する場合には、年金受取総額の最低保証はなくなり、年金受取額および未払年金現価による受取総額は一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。