ネクストウェーブ
保険の特徴
3つのポイント
1 生きるための一生涯保障!
3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、要介護状態、身体障がい状態などに一生涯備えることができます。また、重症化する前のリスク(上皮内がん等)にも備えることができます。
支払事由
気になる重症化する
前のリスクにも対応
詳しくは、「保障内容について」をご覧ください。
支払事由
- 1
がん
- 2
急性心筋梗塞による所定の状態・所定の手術
- 3
脳卒中による所定の状態・所定の手術
- 4
要介護状態
- 5
1〜3級の身体障害者手帳の交付
- 6
上皮内がん等
- 7
急性心筋梗塞・脳卒中による1日以上の入院
- 8
狭心症・脳血管疾患による所定の手術
- 9
死亡
前のリスクにも対応
詳しくは、「保障内容について」をご覧ください。
2
保障に代えて
資金の活用も可能!
保険料払込期間満了後は解約返戻金があり、資金が必要な場合には 、解約して解約返戻金を受け取ることができます。ただし、解約した場合、以後の保障はなくなります。
- 保険料払込期間中は、解約返戻金がありません。
イメージ図

3 変わらない保険料!
保険料払込期間中の解約返戻金をなくし、保険料を抑えています。
なお、保険料払込期間中、保険料は変わりません。
ご契約例
●保険金額:300万円
●保険料払込期間:65歳払込満了
●健康自慢付加あり
月払保険料[口座振替扱]
5,967円
(健康自慢付加なしの場合:6,003円)
月払保険料[口座振替扱]
6,207円
(健康自慢付加なしの場合:6,225円)
商品のイメージ
ご希望にあわせて、保険料払込期間をお選びいただけます!
お払い込みを完了させたい方はこちら
完了させたい方はこちら
ご契約例
- 契約年齢:30歳(男性)
- 保険金額:300万円
- 保険料払込期間:65歳払込満了
- 健康自慢付加あり
月払保険料
[口座振替扱]
イメージ図

- すでに特定生活習慣病給付金をお支払いしている場合は、270万円(保険金額の90%)をお支払いします。
- 特定生活習慣病給付金のお支払いは、1回限りです。特定障がい保険金をお支払いした場合または被保険者が死亡した場合、ご契約は消滅します。
解約返戻金の推移



記載の各数値は、健康自慢を付加した前提で記載しています。健康自慢を付加しない場合の各数値は、上記とは異なります。
①④は1万円未満を切り上げて、②⑤は1万円未満を切り捨てて、③⑥は小数第2位以下を切り捨てて表示していますが、各数値の算出の際には端数処理前の数値を使用しています。
②⑤の金額は各経過年後の契約応当日における数値であり、保険料が全額払い込まれたものとして算出しています。
各経過年後の契約応当日の前日までに特定生活習慣病給付金のお支払いがなかったものとして計算しています。特定生活習慣病給付金をお支払いしている場合の解約返戻金額は、お支払いしていない場合の解約返戻金額に比べて少なくなります。
保険金等の支払事由が生じるまでの期間等によっては、保険料の払込累計額が保険金等の受取額を上回ることがあります。
保険料払込期間中は、解約返戻金がありません。 ※解約した場合、以後の保障はなくなります。
保険料払込期間中は、解約返戻金がありません。
解約した場合、以後の保障はなくなります。
ご契約例
- 契約年齢:30歳(男性)
- 保険金額:300万円
- 保険料払込期間:15年
- 健康自慢付加あり
月払保険料
[口座振替扱]
イメージ図

- すでに特定生活習慣病給付金をお支払いしている場合は、270万円(保険金額の90%)をお支払いします。
- 特定生活習慣病給付金のお支払いは、1回限りです。特定障がい保険金をお支払いした場合または被保険者が死亡した場合、ご契約は消滅します。
解約返戻金の推移



記載の各数値は、健康自慢を付加した前提で記載しています。健康自慢を付加しない場合の各数値は、上記とは異なります。
①④は1万円未満を切り上げて、②⑤は1万円未満を切り捨てて、③⑥は小数第2位以下を切り捨てて表示していますが、各数値の算出の際には端数処理前の数値を使用しています。
②⑤の金額は各経過年後の契約応当日における数値であり、保険料が全額払い込まれたものとして算出しています。
各経過年後の契約応当日の前日までに特定生活習慣病給付金のお支払いがなかったものとして計算しています。特定生活習慣病給付金をお支払いしている場合の解約返戻金額は、お支払いしていない場合の解約返戻金額に比べて少なくなります。
保険金等の支払事由が生じるまでの期間等によっては、保険料の払込累計額が保険金等の受取額を上回ることがあります。
保険料払込期間中は、解約返戻金がありません。 ※解約した場合、以後の保障はなくなります。
保険料払込期間中は、解約返戻金がありません。
解約した場合、以後の保障はなくなります。
保障内容について
以下の 1 〜 9 の支払事由のいずれかに該当したとき、保険金・給付金をお支払いします。
- 1
初めてがん*2にかかったとき
- 2
急性心筋梗塞による所定の状態*3のときまたは所定の手術を受けたとき
- 3
脳卒中による所定の状態*3のときまたは所定の手術を受けたとき
- 4
公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたときまたは所定の要介護状態(180日継続)に該当したとき
- 5
1〜3級の身体障害者手帳が交付されたとき
- 6
初めて上皮内がん*4等にかかったとき
- 7
急性心筋梗塞または脳卒中で1日以上の入院をしたとき
- 8
狭心症または脳血管疾患(脳卒中を除く。)で所定の手術を受けたとき
- 9
死亡のとき
- 保険金等のお支払いにあたっては、以下の制限事項を含め、約款所定の条件を満たすことが必要です。詳しくは、「ご契約のしおりー約款」をご覧ください。
- *2
以下のがんは対象外です。
・上皮内がん、非浸潤がん、大腸粘膜内がん等
・悪性黒色腫を除く皮膚がん
・責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物
- *3
急性心筋梗塞または脳卒中による所定の状態とは、それぞれ労働制限や後遺症が60日以上継続したときをいいます。
- *4
責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の上皮内がんは対象外です。
健康自慢[健康体料率特約]について
健康診断などの結果が次の 1 〜5 のすべての条件を満たしている場合に、健康自慢を付加することで保険料がお安くなります。
対象となる被保険者の年齢:18歳〜65歳
- 1
当社の定めた契約の引受基準において、健康状態および身体状態が良好
- 2
血圧が当社の定めた範囲内
- 3
尿検査の結果が当社の定めた範囲内
- 4
体格〔BMI*5〕が当社の定めた範囲内
- 5
肝機能検査*6の結果が当社の定めた範囲内
- *5
BMI(ボディ・マス・インデックス)とは、身長と体重のバランスを判断する指標の一つであり、「BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2」で計算されます。
- *6
40歳未満の方については、健康診断などで肝機能検査を受診されていない場合でも、その他の条件を満たしていれば健康自慢を付加することができます。
- 「健康体」とは、健康自慢の付加条件を満たしている場合の呼称であり、付加条件を満たしていないことが、その方が健康ではないということを意味するものではありません。
付加できる主な特約
| 年金支払特約 |
保険金等が支払われる際に、保険金等を年金としてお支払いします。 |
|---|---|
| 指定代理請求特約 |
所定の事情がある場合、被保険者に代わって、指定代理請求人が保険金等をご請求いただけます。 |
| 健康体料率特約 |
被保険者の健康状態等が当社の定める付加条件を満たしている場合に、主契約に健康体料率が適用されます。 |
必ずお読みください
●ここでは、商品の概略のみを説明しています。
お取り扱いには所定の制限事項がありますので、下記の商品パンフレットとあわせてご覧ください。
●ご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「特に重要な事項のご説明(注意喚起情報)」「ご契約のしおり-約款」を必ずご覧ください。