入院・手術給付金および、生前給付保険金のお手続きについてご案内いたします。
お手続き方法
マイページでのお手続き
利用可能時間
7:00~23:45(第一日曜日、年末年始(12/31~1/3)、5/3~5/5を除く)
大樹生命マイページよりお手続きが可能です。
以下よりログインもしくは新規登録のうえ、お手続きください。
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マイページでのお手続きができない場合
-
以下いずれかに当てはまる場合には、マイページでのお手続きはできません。
大樹生命お客さまサービスセンターまたは担当者までご連絡ください。
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- ・将来の日付(入院、手術予定)のご請求
- ・代理人によるご請求(請求権者に意思能力がなく、ご自身で請求ができない場合)
- ・相続人によるご請求
- ・海外での入院、手術等によるご請求
- ・要介護認定や身体障がい者手帳の交付等による生前給付保険金のご請求
- ・ファミリー保障特約のご請求
- ・愛児保険のご請求
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- ※上記以外にも、一部ご利用できない場合があります。
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お手続きの際に撮影・添付いただく書類等の例
- ・診療明細書
- ・交通事故証明書(交通事故によるご請求の場合)
- ・請求者の本人確認書類(契約者以外のご請求の場合)
例:
マイナンバーカード
運転免許証
健康保険証
郵送・対面によるお手続き
1.お手続きの方法についてお問合せください
大樹生命お客さまサービスセンターまたは担当者までお手続きの方法についてお問合せください。
お電話でのお手続き
大樹生命お客さまサービスセンター
0120-318-766
受付時間平日9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始(12/31-1/3)を除く)
- ※フリーダイヤルにつながりましたら、音声アナウンスにしたがって操作をお願いします。
詳細はこちら
ご訪問によるお手続き
当社担当職員がご訪問します。
- ※担当者の連絡先がわからない場合は、大樹生命お客さまサービスセンターまでお問合せください。
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当社へのご連絡時に確認させていただく事項
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- 1.証券番号 ( ●●● ) ●●●● - ●●●●
※複数のご契約に加入されている場合は全件ご確認をお願いします。
- 2.入院・手術・通院をされた方の氏名
- 3.入院・手術・通院の原因(病気・事故など)
- 4.入院日・退院日
- 5.手術名・手術日(手術を受けられた場合)
- 6.事故の場合は受傷日・原因など
- ※上記以外の項目についてもおうかがいする場合があります。
2.必要な書類等をご案内いたします
ご請求の詳しいご案内と必要な書類をお届けします。
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請求書類のご準備について
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・診断書・戸籍謄(抄)本など、ご請求に必要な書類のお取寄せにかかる費用は、お客さまのご負担となりますのでご了承ください。
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※給付金のご請求の際、当社所定の診断書等をお取寄せのうえご提出いただいたにもかかわらず、全くお支払いの対象とならなかった場合は、ご提出いただいた診断書等の「診断書取得費用相当額」として一律5,000円(通院証明書は一律3,000円)およびその金額に対する消費税相当分をお支払いいたします。
(注)以下の場合は送金できません。
- 診断書取得費用相当額を送金できない場合の例
- ・詐欺による取消、不法取得目的による無効、重大事由による解除等に該当した場合
- ・故意(自殺)等の免責事由に該当した場合
- ※入院・手術給付金などのご請求で所定の基準を満たす場合、医療費領収書・診療明細書などのご提出と当社所定の報告書にご記入いただくことで、診断書の提出を省略することができます。
3.必要な書類をご提出ください
ご提出の前に、書類の不足がないようにご確認をお願いいたします。
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お手続きの際ご提出いただく書類等の例
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- ・当社所定の請求書
- ・当社所定の診断書
- ・事故状況報告書(不慮の事故の場合)
- ・交通事故証明書(交通事故の場合)
- ※手続きの内容によっては、被保険者や受取人の戸籍謄本など、記載以外の書類のご提出をお願いすること、または記載している書類の一部を省略できることがあります。
- (
給付金請求書 記入例
)
4.ご提出いただいた書類の確認
本社担当部門にて、ご提出いただいた書類の内容を速やかに確認いたします。
5.保険金・給付金のお支払い
書類確認の結果、お支払いが決定いたしましたら、ご契約の約款に従ってお支払いいたします。
お支払い金額などの明細を郵送いたしますので内容をご確認ください。
ご留意点
- ・お支払いできる条件については、ご契約の時期・内容によって異なります。詳細につきましては必ず「保険証券」、「ご契約のしおり-約款」などでご確認ください。
- ・ご提出いただいた書類を確認した結果、お支払いのための確認等が必要な場合があります。
- ・保険金等の支払時由が発生した日を含む期間に充当されるべき払込保険料が払い込まれていない場合は、保険金等のお支払いのときにその未払込の払込保険料を保険金等から差し引かせていただきます。
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