<総 則>
第1条(規定の趣旨)
大樹生命マイページサービス規定(以下「本規定」といいます。)は、大樹生命保険株式会社(以下「会社」といいます。)がお客さまに提供する「マイページサービス」に関する取扱を定めることを目的としています。
第2条(マイページサービス)
マイページサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、会社ホームページ上で本規定にもとづき提供する各種サービスを指します。
第3条(利用対象)
- 1.
本サービスは、本条に定める「ゴールド会員」「ホワイト会員」(以下あわせて「会員」といいます。)および保険金、給付金の請求人(以下あわせて「請求人」といいます。)が利用することができます。
- 2.
ゴールド会員とは、会社の生命保険契約(以下「保険契約」といいます。)にもとづく次の各号に定める者(以下「保険契約者等」といいます。)のうち、次条第3項の登録を行っている者をいいます。
- (1)保険契約者
- (2)普通保険約款(該当する特約および保険金すえ置きに関する約定を含みます。)に定める保険金支払方法の選択によりすえ置き支払を選択した保険金受取人
- (3)普通保険約款(該当する特約および年金のすえ置きに関する約定を含みます。)に定める年金開始後の年金受取人
- 3.ホワイト会員とは、会社の保険契約に加入されていない者、および保険契約者等のうちゴールド会員ではない者で、次条に定める会員登録を行っている者をいいます。
- 4.請求人とは、第2項の各号に定める者以外の保険金、給付金の請求権を有する者(指定代理請求人を除く。)をいいます。
第4条(会員登録)
- 1.
会員登録希望者は、会社に対して本規定の内容に同意のうえ、本規定および会社の定めるところにより会員登録を行うものとします。ただし、法人、未成年である場合、または反社会的勢力である場合など、会社の定めるところにより、会員登録ができない場合があります。なお、本規定における反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日の翌日からその日を含めて5年を経過しない者を含みます。)、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋、社会運動・政治運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいいます。
-
2.会員登録希望者は、氏名・生年月日・性別・住所等を登録します。
-
3.ゴールド会員への登録希望者は、第12条第1項で定めるサービスの対象とする保険契約(以下「対象保険契約」といいます。)について登録・確認を行います。
-
4.会社は、会員登録希望者が指定したメールアドレスまたは保険契約を特定する番号をマイページID(以下「ID」といいます。)とし、会員登録希望者が設定した任意のパスワードまたは暗証番号(以下、「パスワード等」といいます。)とともに管理を行うものとします。なおパスワード等は生年月日・電話番号・IDの一部のように、他人に推測されやすい組合せではないこと等、会社所定の要件を満たすものとします。
以下の条項に定めるメールアドレスとは、本項のメールアドレスをいいます。
第5条(会員の管理責任)
- 1.会員は、ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとし、ID、パスワード等を用いてなされたすべての取引・行為について、会員本人が行ったものとして取扱われることを承諾するものとします。
- 2.会員は、パスワード等を他人に知られないよう責任を持って管理するものとします。
- 3.会員は、パスワード等を他人に知られ、本サービスが他人に利用される可能性があることを認知した場合には、ただちに会社に通知するものとします。会社はこの通知を受けたときに取引を停止します。
第6条(会員登録の抹消)
会社は、会社の定めるところにより会員登録を抹消することがあります。
第7条(本サービスの中断)
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく本サービスの一部または全部を中断することがあります。
- (1)本サービスの提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が生じた場合
- (2)災害・事変等会社の責めに帰すことのできない事由がある場合
- (3)その他、会社が本サービスを中断する相応の事由があると判断した場合
第8条(本サービスの廃止)
会社は、会社の都合により本サービスを廃止することができるものとします。
第9条(本規定の改定)
- 1.会社は、本規定を改定(廃止を含みます。)することができるものとします。
- 2.本規定を改定した場合、会社はその内容および改定日を会社ホームページに公表します。
- 3.前項の場合、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降は本規定を適用しません。
第10条(特典の提供)
- 1.会社は、本サービスを利用する会員に対して、会社の定める特典を提供することがあります。
- 2.会社は、会員に対し、会員にとって有益と判断した情報、またはその他会社からのお知らせ等を電子メールにて配信します。なお、会員は、会社が定める方法により、電子メールの配信を停止することができるものとします。
第11条(規定の適用)
- 1.ゴールド会員には前十条の規定のほか、次条から第20条の規定を適用します。
- 2.ホワイト会員には前十条の規定のほか、第21条から第24条の規定を適用します。
- 3.請求人には第1条から第3条、第7条から第9条のほか、第25条から第29条の規定を適用します。
<ゴールド会員に関する規定>
第12条(本サービスの内容)
- 1.
ゴールド会員は、パソコンまたは携帯電話等から会社ホームページにアクセスし、IDとパスワード等の組み合わせのほか、会社の定める情報を送信することにより、次の各号に定めるサービスを利用することができます。
- (1)
普通保険約款の規定にもとづく以下の保険取引
- ア.契約者貸付の請求
- イ.積立配当金の請求
- ウ.(すえ置かれた)祝金および生存給付金等の請求
- エ.すえ置き保険金の請求
- オ.すえ置き年金の請求
- カ.積立金の一部引出し
- キ.満期保険金の請求
- (2)前号以外に会社の定める保険取引
- (3)保険契約の契約内容照会
- (4)
会員情報の登録・変更
- ア.メールアドレス・パスワード等の変更
- イ.本項第(1)号の保険取引における受取口座の登録・変更
- ウ.会員登録の住所等の変更
- (5)その他会社の定めるサービス
- 2.前項のほか、ゴールド会員は、会社が会員本人であることを所定の方法により確認したときは、会社の専用端末から会社ホームページにアクセスし、IDとパスワード等の組み合わせのほか、会社の定める情報を送信することにより、前項のサービスを利用することができます。
- 3.会員氏名は、保険契約について会社の定める変更手続きを行うことにより変更されます。本サービスを利用して行うことはできません。
- 4.会社は、保険取引および各種手続等の内容について、対象保険契約の通信先に書面により、またはマイページに掲載のうえ、その旨をメールアドレスに電子メールにて通知します。ただし、会社が定める方法によりメールアドレスが有効であることを会社が確認できない場合は、電子メールによる通知は行いません。
第13条(本サービスによる保険取引)
ゴールド会員は、前条第1項第(1)号および第(2)号に定める保険取引を次の各号に定めるところにより行うことができます。
- (1)会社は、ゴールド会員がパソコンまたは携帯電話等から保険取引を行った日を会社の受付けた日とします。
- (2)会社がゴールド会員に保険取引による支払を行うときの支払額の単位、一回および一日あたりの支払限度額、取引時間は会社の定めるところによります。
- (3)会社がゴールド会員に保険取引による支払を行うときは、受取口座に振込む方法によって行います。振込みにかかる日数は会社の定めるところによります。
- (4)会社は、保険契約が失効した場合、または差押え等により保険契約者等の請求権が制限された場合、ゴールド会員に事前に通知することなく、保険取引を停止することができます。その他、保険契約の状態によっては取引できない場合があります。
第14条(会社の免責)
会社は、第12条第1項に定める本サービスの利用に際し、次の各号のいずれかに該当した場合の損害については責任を負いません。
- (1)会社または会社が指定する他社のシステムについて、相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により遅延・不能等が発生したときに、そのために生じた損害
- (2)第7条(本サービスの中断)、第8条(本サービスの廃止)、 第9条(本規定の改定)により、会員または第三者が被った不利益、損害
- (3)第12条第1項第(1)号および第(2)号に定める保険取引に際し、保険契約・取引金額等の誤登録等、ゴールド会員の誤操作により生じた損害
- (4)
第12条第1項第(1)号および第(2)号に定める保険取引に際し、以下のいずれかに該当し、ゴールド会員のID、パスワード等、保険契約を特定する番号、保険取引情報が漏洩したときに、そのために生じた損害
- ア.会社または会社が指定する他社のシステムについて、パソコンまたは携帯電話等の通信経路等において盗聴されたとき
- イ.ゴールド会員の不注意によりパスワード等が他人に知られたとき
- (5)
会社が次の各事項の一致を確認し、受信内容をゴールド会員の請求内容として取引を行った場合で、各事項に不正取得、不正使用その他の事故があったことにより生じた損害
- ア.会社が受信したIDと会社が発行したID
- イ.会社が受信したパスワード等と会社に登録されているパスワード等
- ウ.会社が受信した氏名・生年月日と会社に登録されている氏名・生年月日
第15条(本サービスの停止・再開)
- 1.
会社は、次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく第12条第1項に定める本サービスを停止します。
- (1)ゴールド会員が会社所定の手続きにより、第12条第1項に定める本サービスの停止を申し出たとき
- (2)ゴールド会員の死亡事実を会社が確認したとき
- (3)保険契約がすべて消滅したとき(すえ置き満期日の到来等を含みます。)(契約消滅後一定期間が経過したときにホワイト会員に変更します。)
- (4)保険契約者等の変更等、会員の状況の変化により、会社が本サービスの利用停止の必要性を認めたとき
- (5)保険契約がすべて失効したとき(ただし、保険契約が復活した場合、本サービスを再開します。)
- (6)会社が第12条第1項に定める本サービスの保険取引・手続き等に改ざん、または不正利用があったことを確認したとき
- (7)会社が第5条第3項の通知、その他の理由により本サービスを不正に利用されるおそれがあると判断したとき
- (8)18か月以上本サービスの利用がないことを会社が確認したとき(ただし、会社所定の手続きにより、本サービスを再開します。)
- (9)前各号の規定のほか、会社が本サービスの取扱を不適当と認めたとき
- 2.
会社は、ゴールド会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく本サービスを停止することができます。
- (1)自ら、または自らの代表者、役員もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合
- (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
- (3)反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
- (4)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
- (5)自ら、または第三者を利用して、会社に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用い、または法的な責任を超えた不当な要求などを行った場合
- (6)会員本人以外が本サービスを利用していると認められる場合
- 3.会社は、第5条第3項の通知により本サービスを停止した場合で、本サービスの再開が必要と認めたときには、会社所定の手続きにより本サービスを再開します。
第16条(保険契約締結による追加、権利の承継等の場合の取扱)
- 1.ゴールド会員が新たに会社と保険契約を締結した場合、該当の保険契約も本サービスの対象保険契約となります。
- 2.ゴールド会員が、本サービスの対象保険契約を転換または更新した場合、転換後または更新後の保険契約も本サービスの対象保険契約となります。
- 3.
次の各号に該当する者が第3条第2項に定めるゴールド会員の要件を満たす場合、当該保険契約はその該当する者をゴールド会員とする本サービスの対象保険契約となります。
- (1)保険契約者を変更する場合、変更後の保険契約者
- (2)保険金をすえ置く場合、すえ置き保険金受取人
- (3)年金支払が開始する場合、年金受取人
第17条(登録事項の変更等)
- 1.ゴールド会員は、メールアドレス、パスワード等、住所・電話番号、受取口座、その他登録事項を変更する場合は、第12条第1項第(4)号のサービスを利用して会社に通知してください。
- 2.ゴールド会員は、氏名を変更する場合は、保険契約について会社の定める変更手続きを行ってください。
- 3.メールアドレス、住所・電話番号の変更について本条第1項の通知を会社が受けた場合、会社は本サービスの対象保険契約全件について通知があったものとして取扱います。ただし、当該会員から反対の申出があった場合はこの限りではありません。
- 4.ゴールド会員が、メールアドレス、住所・電話番号の変更について本条第1項の通知をしなかったときは、会社の知った最終のメールアドレス、住所に発した通知は、ゴールド会員に到達したものとみなします。
第18条(情報の利用)
会社は、ゴールド会員の個人情報を次の各号の目的の範囲内で、業務上の必要に応じて利用します。
- (1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払
- (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供(※)、ご契約の維持管理
- (3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- (4)その他保険に関連・付随する業務(※)
- (※)お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
第19条(契約者貸付についての細則)
- 1.
ゴールド会員が第12条第1項第(1)号アに定める保険取引を行う場合、会社は、普通保険約款に定めるほか、次のとおり取扱います。
- (1)貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
- (2)前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率見直し後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合、その利率を変更することがあります。なお、利率を変更する場合は、1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10月1日から、既貸付および新規貸付に対し変更後の利率を適用します。
- (3)保険契約者が追加貸付を請求する場合、追加貸付日現在の既貸付元利金と合算した金額を新たな貸付金とします。
- (4)保険料の自動貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金の元利合計金額が、解約返戻金額を超えるときには、会社は、保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定する払込期日までに会社の定める金額を払い込んでください。この払い込みがない場合、保険契約は、同契約に適用される普通保険約款または特約条項に定めるときに効力を失います。
- (5)
外貨建保険の場合、次のとおり取扱います。
- ア.保険契約者が受領した通貨の種類に関わらず、貸付金の元利金は指定通貨建で計算します。
- (6)貸付金の元利金の返済は、会社の定める所定の方法により行うことができます。本サービスを利用して行うことはできません。
- 2.会社は、第15条の規定により本サービスの保険取引が停止される場合で、契約者貸付の残高があるときには、引き続き、前項の規定を適用します。
第20条(外貨建保険の特則)
- 1.
ゴールド会員が、外貨建保険について、第12条第1項第(1)号および第(2)号に定める保険取引を行う場合、会社は以下のとおり取扱います。
- (1)会社が指定通貨で定められたすえ置かれた生存給付金もしくはすえ置き保険金等を支払う際または契約者に対する貸付を行う際は、その保険契約者等から、円換算支払特約または保険金もしくは年金のすえ置きに関する約定に基づき、円に換算した金額により受け取る申出があったものとして、取引日の前日(その日が取引銀行または会社の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行および会社の営業日。以下同じとします。)における会社所定の換算レートにより円に換算して支払います。なお、会社所定の換算レートは、取引日の前日における取引銀行の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
- (2)すえ置き開始時に保険契約者等が円に換算してすえ置き支払を選択した場合において、その後、会社がすえ置き保険金を支払うときは、円で支払います。
- 2.会社は、ゴールド会員から申出があり、会社の定める方法によりメールアドレスが有効であることを確認した場合は、円に換算した第2回以後の保険料額をマイページ上に掲載のうえ、その旨をメールアドレスに電子メールにて通知します。ゴールド会員は、第12条第1項第(3)号のサービスを利用して円に換算した第2回以後の保険料額を確認することができます。なお、ゴールド会員は、第12条第1項第(2)号のサービスの利用により、対象契約の通信先への書面による通知等に通知方法を変更することができるものとします。
<ホワイト会員に関する規定>
第21条(本サービスの内容)
ホワイト会員は、パソコンまたは携帯電話等から会社ホームページにアクセスし、IDとパスワード等の組み合わせのほか、会社の定める情報を送信することにより、次の各号に定めるサービスを利用することができます。
- (1)
会員情報の登録・変更サービス
- ア.メールアドレス・パスワード等の変更
- イ.会員登録の住所等の変更
- (2)その他会社の定めるサービス
第22条(登録事項の変更等)
ホワイト会員は、パスワード等、住所その他登録事項を変更する場合は、前条第(1)号に定めるサービスを利用して会社に通知してください。
第23条(本サービスの停止・再開)
- 1.
会社は、次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく第21条に定める本サービスを停止します。
- (1)ホワイト会員が会社所定の手続きにより、第21条に定める本サービスの停止を申し出たとき
- (2)ホワイト会員の死亡の事実を会社が確認したとき
- (3)会社が第21条に定める本サービスの手続き等に改ざん、または不正利用があったことを確認したとき
- (4)会社が第5条第3項の通知その他の理由により本サービスを不正に利用されるおそれがあると判断したとき
- (5)12か月以上本サービスの利用がないことを会社が確認したとき(ただし、会社所定の手続きにより、本サービスを再開します。)
- (6)前各号の規定のほか、会社が本サービスの取扱を不適当と認めたとき
- 2.
会社は、ホワイト会員が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく本サービスを停止することができます。
- (1)自ら、または自らの代表者、役員もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合
- (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
- (3)反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
- (4)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
- (5)自ら、または第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用い、または法的な責任を超えた不当な要求などを行った場合
- (6)会員本人以外が本サービスを利用していると認められる場合
- 3.会社は、第5条第3項の通知により本サービスの停止をした場合で、本サービスの再開が必要と認めたときには、会社所定の手続きにより本サービスを再開します。
第24条(情報の利用)
会社は、ホワイト会員の個人情報を以下の目的の範囲内で、業務上の必要に応じ利用します。
- (1)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供(※)、ご契約の維持管理
- (2)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- (※)お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
<請求人に関する規定>
第25条(本サービスの内容)
- 1.
請求人は、パソコンまたは携帯電話等から会社ホームページにアクセスし、会社の定める情報を送信することにより、次の各号に定めるサービスを利用することができます。
- 2.前項のほか、請求人は、会社が請求人本人であることを所定の方法により確認したときは、会社の専用端末から会社ホームページにアクセスし、会社の定める情報を送信することにより、前項のサービスを利用することができます。
- 3.会社は、保険取引の内容について、前二項により請求人から送信された会社の定める情報にもとづき書面により、またはメールアドレスに電子メールにて請求人に通知します。ただし、会社が定める方法によりメールアドレスが有効であることを会社が確認できない場合は、電子メールによる通知は行いません。
第26条(本サービスによる保険取引)
請求人は、前条第1項に定める保険取引を次の各号に定めるところにより行うことができます。
- (1)会社は、請求人がパソコンまたは携帯電話等から保険取引を行った日を会社の受付けた日とします。
- (2)会社が請求人に保険取引による支払を行うときは、ご指定の受取口座に振込む方法によって行います。振込みにかかる日数は会社の定めるところによります。
第27条(会社の免責)
会社は、第25条第1項に定める本サービスの利用に際し、次の各号のいずれかに該当した場合の損害については責任を負いません。
- (1)会社または会社が指定する他社のシステムについて、相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたはその通信回線等の障害により遅延・不能等が発生したときに、そのために生じた損害
- (2)第7条(本サービスの中断)、第8条(本サービスの廃止)、 第9条(本規定の改定)により、請求人または第三者が被った不利益、損害
- (3)第25条第1項に定める保険取引に際し、保険契約・取引金額等の誤登録等、請求人の誤操作により生じた損害
- (4)
第25条第1項に定める保険取引に際し、以下のいずれかに該当し、請求人の保険取引情報等が漏洩したときに、そのために生じた損害
- ア.会社または会社が指定する他社のシステムについて、パソコンまたは携帯電話等の通信経路等において盗聴されたとき
- イ.請求人の不注意により保険取引情報等が他人に知られたとき
- (5)
会社が次の各事項の一致を確認し、受信内容を請求人の請求内容として取引を行った場合で、各事項に不正取得、不正使用その他の事故があったことにより生じた損害
- ア.会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が管理している保険契約を特定する番号
- イ.会社が受信した氏名・生年月日と会社に登録されている氏名・生年月日
第28条(本サービスの停止・再開)
- 1.
会社は、次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく第25条第1項に定める本サービスを停止します。
- (1)会社が第25条第1項に定める本サービスの保険取引に改ざん、または不正利用があったことを確認したとき
- (2)前号の規定のほか、会社が本サービスの取扱を不適当と認めたとき
第29条(情報の利用)
会社は、請求人の個人情報を次の各号の目的の範囲内で、業務上の必要に応じて利用します。
- (1)各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払
- (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供(※)、ご契約の維持管理
- (3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- (4)その他保険に関連・付随する業務(※)
- (※)お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
<付 則>
第1条(本規定の適用)
(2024年4月改定)
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