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新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金のご請求について

保険金・給付金のお支払いについて

  • Ⅰ.「みなし入院」における入院給付金のお支払いについて

新型コロナウイルス感染症と診断され、医師等の指示により宿泊療養・自宅療養された場合、診断日(陽性判明日)に応じて、以下のとおり、お取扱いします。
なお、医療機関等に入院された場合は、診断日(陽性判明日)に関わらずお支払いの対象となります。

診断日(陽性判明日)
2022/9/25以前 2022/9/26~2023/5/7 2023/5/8以降
宿泊療養・自宅療養 重症化リスクの
高い方(*1)
◯ お支払対象 ◯ お支払対象 × お支払対象外
上記以外の方 × お支払対象外
医療機関に入院された方 ◯ お支払対象
■ 2022年9月25日以前に診断された場合
■ 2022年9月26日~2023年5月7日に診断された場合
Ⅱ.死亡保険金のお支払いについて

新型コロナウイルス感染症に罹患されたことを直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合、支払事由に該当した日に応じて、以下のとおり、お取扱いします。

【取扱内容】
2023年5月7日以前(*2) 2023年5月8日以降

災害死亡保険金、災害高度障がい保険金等

【対象商品】
災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の災害に関する保障がある個人保険・財形保険

お支払対象 お支払対象外

保険金削減、給付金不払い

【対象商品】
条件付保険特約のうち、保険金削減支払法および特定疾病・部位不払法がある個人保険

対象外
(保険金削減等を実施しない)
対象
(保険金削減等を実施)

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ