新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられている皆さまに心からお見舞い申しあげます。
一日も早い終息と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。
当社では、お客さまおよび職員の安全確保を最優先として、感染拡大防止に向けた対応を実施しております。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、お願い申しあげます。
当社では、お客さまのご要望にお応えできる体制を整えております。
訪問にあたっては事前にお客さまへ連絡し、意向を確認させていただくこととし、訪問を希望されないお客さまへは引き続き、電話や郵送での対応を実施させていただきます。
また、訪問する際は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止対策として以下のことを徹底したうえで安心をお届けするための営業活動を行ってまいります。
訪問時の対応
感染予防カード(表)
感染予防カード(裏)
2020.12.23 ニュースリリース
「新しい生活様式」におけるお客さまコミュニケーションの多様化に対応する非対面営業ツールの導入について
店舗においては以下取り組みを徹底しています。また、ご来店いただく際、お客さまには「マスクの着用」「事前の検温」のご協力をお願いしております。ご理解・ご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。
店舗での取り組み
お客さまへお願い
感染予防ポスター
インターネットでのお手続きは「大樹生命マイページ」が便利です。
大樹生命マイページでのお手続き
当ホームページでのお手続き
当ホームページでのお手続きは、事前に登録いただかなくても、以下のお手続きが可能です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、お客さまサービスセンターの電話受付時間を短縮しております。
ご不便をお掛けし大変申し訳ございません。
<お問合せ先>
大樹生命 お客さまサービスセンター 0120-318-766
受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
大樹生命 お客さまサービスセンター
ご高齢のお客さま専用ダイヤル 0120-456-232
受付時間:平日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
緊急事態宣言が発令された地域(*1)のご契約を対象に、お客さまからのお申出により、保険料の払込みに関する期間を最長6カ月間延長いたします。
(*1)東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県(1月14日現在)
お手続きの際、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。
給付金のご請求に当たり、必要書類である当社所定の「入院・手術・通院証明書(診断書)」に代えて、自己申告による「入院・手術状況報告書」および「医療機関が発行する領収書コピー等」での簡易請求のお取扱い(*2)を可能とします。
なお、入院の領収証等がないケースなど、お手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情をお伺いし、代替書類等により柔軟に対応いたします。
(*2)簡易請求のお取扱いには一定の要件があります。
新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院は、疾病入院給付金のお支払い対象となります。
また、検査の結果、陰性と判定された場合でも、医師の指示で入院している場合には、疾病入院給付金のお支払い対象となります。
※ご契約内容によっては、入院給付金のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。
医療機関の事情等により、医師の指示で自宅またはホテル等臨時施設で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくことで、疾病入院給付金のお支払いの対象としてお取扱いします。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合、災害死亡保険金等のお支払い対象となります。
あわせて、条件付保険特約等の条件のうち保険金削減支払法等において新型コロナウイルス感染症を直接の原因として支払事由に該当した場合にも、保険金削減等を行わない取扱いに変更します。
対象商品 | 内容 |
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災害死亡保険金、災害高度障がい保険金等の災害に関する保障がある個人保険 | 対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合(*3)には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払い対象とします |
条件付保険特約等の条件のうち、保険金削減支払法および特定疾病・部位不払法がある個人保険 | 対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として保険金・給付金の支払事由に該当した場合(*3)には、保険金削減・給付金不支払を行わない取扱いに変更します |