新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金のご請求について
保険金・給付金のお支払いについて
Ⅰ.「みなし入院」における入院給付金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症と診断され、医師等の指示により宿泊療養・自宅療養された場合、診断日(陽性判明日)に応じて、以下のとおり、お取扱いします。
なお、医療機関等に入院された場合は、診断日(陽性判明日)に関わらずお支払いの対象となります。
※2023年5月時点での取扱いに基づき記載しており、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
診断日(陽性判明日) | ||||
---|---|---|---|---|
2022/9/25以前 | 2022/9/26~2023/5/7 | 2023/5/8以降 | ||
宿泊療養 |
重症化リスクの |
◯ お支払対象 |
◯ お支払対象 |
× お支払対象外 |
上記以外の方 |
◯ お支払対象 |
× お支払対象外 |
× お支払対象外 |
|
医療機関に入院された方 |
◯ お支払対象 |
◯ お支払対象 |
◯ お支払対象 |
(*1)「重症化リスクの高い方」とは厚生労働省の定める以下のいずれかに該当される方です。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③妊娠中の方
④重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
■ 2022年9月25日以前に診断された場合
■ 2022年9月26日~2023年5月7日に診断された場合
Ⅱ.死亡保険金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患されたことを直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合、支払事由に該当した日に応じて、以下のとおり、お取扱いします。
【取扱内容】
2023年5月7日以前(*2) | 2023年5月8日以降 | |
---|---|---|
災害死亡保険金、災害高度障がい保険金等 |
お支払対象 |
お支払対象外 |
保険金削減、給付金不払い |
対象外 |
対象 |
(*2)医師の診断を必要とします。
※当取扱いの対象となる保険商品、特約の名称については、お客さまサービスセンターにお問合わせください。
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